本日、消防長より、不同意わいせつ行為により逗子市消防署警備第二課の消防史員(31歳)を停職処分(6月)とした旨の報告がありました。
事件の概要は、令和5年10月28日(土)午前1時42分頃、前日の夕方から逗子市内で飲酒していた当該職員が泥酔した状態で消防施設を訪れ、勤務中の市職員に対し、同施設敷地内の駐輪場に呼び出し、抱きつくなどのわいせつ行為を行った。
当時、同施設に勤務する他の職員は深夜の仮眠時間帯であったため、事件に気付かなかったが、被害職員が上司に相談したことで発覚した。
地方公務員法に抵触する行為であり、全体の奉仕者たる公務員にあるまじき非行として、本市職員全体に対する市民の信頼を損なうものであることから、12月25日に停職処分(6月)とした。
消防長からは「市民の皆様に深くお詫び申し上げます。不祥事の再発防止に向けて取り組んでまいります。」
市長からは「市民の皆様に深くお詫び申し上げます。一刻も早く市民の皆様からの信頼を回復できますよう一層の努力をしてまいります。」
とのコメントが出されました。
被害に遭われた職員は、ショックで職場に来ることが出来ず、加害者の職員は処分が決まるまで、登庁していたとの事。
よくニュースでは、「公務員が不祥事を起こし、停職処分になり、同日付で依願退職した。」とありますが、今回の事件はそう聞いていません。
6か月の停職処分が明ければ、被害者が加害者と顔を合わす可能性があります。
いや、加害者は職場に復帰し、被害者は職場に復帰が出来ない可能性が大きいと思われます。
人事院の懲戒処分の指針についてには 「わいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。 」となっています。
被害者の事を第一に考えれば、懲戒免職以外にない事件と考えます。
被害者のケア、加害者と絶対に顔を合わせない環境を作ること、職員全員に対してハラスメント研修を行うことを強く要望しました。