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平成30年7月に改正された民法相続法の要点

2021年05月06日 | ■相続・遺言■

1.(民法1028条関連)配偶者居住権
被相続人の建物に(配偶者が)居住していた場合に、一定の条件のもとで、”無償”で居住することができるようになりました。


2.(民法903条関連)特別受益分の免除
婚姻期間が20年以上の夫婦について遺贈又は贈与をしたときは、持ち戻しの免除をした意思表示を推定して、特別受益分を免除することとなりました。


3.(民法909条の2関連)預貯金の仮払い
相続人が単独で払い出し請求できる限度を預金の1/3×法定相続分としました。

4.(民法1046条関連)遺留分侵害額請求権
遺留分は、金銭債権で清算することとなり、名称を「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」と変更されました。

5.(民法904条の2)寄与分と(民法1050条)特別の寄与料
相続人間で清算する寄与分と親族が請求する特別の寄与料とに分かれました。

 

委細は、相続・遺言相談HP https://www.shinyo-office.netをご覧下さい。

 

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〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目2番10-514号 ステーションプラザ船橋

司法書士新葉総合事務所
司法書士・マンション管理士・モーゲージプランナー

岡 田 宏 隆
Tel.047-422-0514

船橋市の司法書士業務総合案内HP https://www.bahamasrc.com/

船橋市の相続・遺言相談HP https://www.shinyo-office.net/

船橋市の債務整理相談HP https://www.shinyo-office.com/

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