直筆証書遺言による法務局において遺言書保管制度が始まりました。
直筆証書遺言については、自宅あるいは貸金庫などに保管しているのが通常ですが、
(1)遺言書としての有効性
(2)改ざん
(3)忘失
などなど遺言者の最終の意思が十分に反映されないケースも多数あります。
他方で、公正証書で遺言を作成する場合には、些か、敷居が高い、あるいは遺言の内容が変わる度に多額費用が生じるなど一長一短と言わざるを得ません。
そのため、直筆証書遺言により、安価に、安全に、作成した遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。
委細は、相続・遺言相談HP https://www.shinyo-office.net/ をご覧下さい。
これまでの公正証書遺言と遺言書保管制度を利用した直筆証書遺言との相違点など掲載しております。
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