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学校いじめ防止基本方針

2021年07月09日 | 学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

富田林市立新堂小学校

令和3年4月1日

第1章 いじめ防止に関する本校の考え方

 1 基本理念

いじめは、その児童の将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、児童の健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童の意識を育成することになる。

そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、児童生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童生徒の人格のすこやかな発達を支援するという児童観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

    

       本校では、「互いに違いを認め合い、ともに学び ともに生きる」を教育目標としており、そのために人権教育に重点をおいて取り組んでいる。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。

 

2 いじめの定義

「いじめ」とは、児童に対して、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

➢冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

➢仲間はずれ、集団による無視をされる

➢軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

➢ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

➢金品をたかられる

➢金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

➢嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

➢パソコンや携帯電話、スマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

 

3 いじめ防止のための組織

 (1) 名称

    いじめ対策委員会

(2) 構成員

校長、教頭、首席(人権教育主担)、生活指導主担、支援教育コーディネーター、

教務、養護教諭、各学年代表

 (3) 役割

ア 学校いじめ防止基本方針の策定

イ いじめの未然防止

ウ いじめの対応

エ 教職員の資質向上のための校内研修

オ 年間計画の企画と実施

カ 年間計画進捗のチェック

キ 各取組の有効性の検証

ク 学校いじめ防止基本方針の見直し

 

 4 年間計画

    本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。

 

◎取り組み姿勢

「いじめは絶対許さない」「教職員全員による組織対応」

「未然予防が第一」「早期発見、早期対応、早期解決」

 

◎令和3年度 年次計画

 

主な取り組み内容

4月

集団づくり(学級開き)

さくらんぼ・きらきら・日本語の各学級のことを知る

PTA総会

いいところさがし

目標作り

PTA総会で「学校いじめ防止基本方針」の趣旨説明

保護者への相談窓口周知

児童への相談窓口周知

5月

集団づくり(校外学習)

ふわふわことばとちくちくことば

・人権教育推進委員会・生徒指導部会での児童の様子の交流

 

(家庭での様子の把握)

「安全で安心な学校を過ごすために」実施

・学期に1度の拡大不登校対策委員会

・生徒指導交流会を年間で

4回実施

・校内人権研修

(家庭での様子の把握)

 

 

 

「安全で安心な学校を過ごすために」実施

(家庭での様子の把握)

年間の取組みの検証

6月

集団づくり(修学旅行・林間学舎)

 

異学年交流(元気クラブ)

7月

生活アンケート、

カウンセリング週間

異学年交流(元気クラブ)

8月

職員研修(情報モラル集団作り等)

 

9月

集団づくり

 

10月

集団づくり(運動会・連合音楽会等)

 

情報モラル教育

11

生活アンケート、カウンセリング週間

 

12月

集団づくり

異学年交流(元気クラブ)

1月

集団づくり(児童代表委員会企画)

学校自己診断アンケートの実施

いいところさがし

2月

生活アンケート、カウンセリング週間

学校自己診断アンケートの結果報告

異学年交流(元気クラブ)

3月

総括

 

 

①いじめ事象情報の把握

③児童への指導・支援

・担任・学年担任また養護教諭などで、しっかり話を聞いたり話したりする。被害児童には、絶対守るということを明確に伝える。

・加害児童には絶対ゆるさないという気持ちで管理職・人権担当・生指・担任・学年担任で指導する。また必要に応じて、学年集会なども行う。

④保護者との連携

被害児童、加害児童の保護者には家庭訪問などで必ず連絡し、しっかり話をする。必要に応じて保護者同士の話し合いの場をもつ。

②校内指導・支援体勢を組む

管理職・人権担当・生徒指導主担者・関係学年の教師で今後の指導・支援体制を確認・実行。また全職員でも情報交換をする。

②更なる情報収集

・校内いじめ対応シートの活用

・アンケート

・個人面談

・管理職・人権担当・生徒指導主担者・関係学年の教師で確認。

 

 

 5 取組状況の把握と検証(PDCA)

    いじめ対策委員会は、年3回、検討会議を開催し、取組みが計画どおりに進んでいるか、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。

 

第2章 いじめ防止

 1 基本的な考え方

いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級で人権教育が徹底され、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。

特に、児童が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。

 

 

 学校体制

               いじめ対策委員会

校長    教頭        首席(人権教育主担)    生徒指導主担者   支援教育コーディネーター    各学年代表    養護教諭   教務   各学年担任

*教員評価を行う(目標設定・対応状況など)

 
   

 

 

SC・SSW・SSWサポーター

   
   

  

全  職  員   

              支援            指導・支援              指導・支援

被害者児童

加害者児童

周りの児童

保護者

 
 

教 育 委 員 会

 

 2 いじめの防止のための措置

  1.  平素からいじめが発生していないか、児童に対してアンテナを細やかに張り、いじめと疑われるような事象、いじめにつながりそうな事象についての情報交換を共有し、いじめ予防・防止に努める。児童に対しては、いじめについて考えるを学習し、特に「傍観者」「観衆」について考え集団としての底上げをするとともに、いじめ防止の観点からも取り組みを推進する。人権学習や道徳教育などを通して、お互いを思いやり認め合う集団づくりを行っていく。
  2.  いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、児童生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。
  3. そのために、教育活動を通して、集団づくりや、異年齢交流や他校種の交流などを積極的に取り組む。相手の気持ちやルール作りを学ぶための学習に取り組む。
  4.  いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、一人ひとりが自己肯定感や達成感が持てるような取り組みを行う。必要に応じ個別支援を行い学びの基礎を培う。児童一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めるために一人ひとりに【めあて】を意識させ、学級・学校での居場所づくりや係活動等の奉仕活動を通して、クラスや学校での大切な一員であることを自覚させていく。いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を払うため、校内研修を実施し、自己研鑚に努める。
  5. ストレスに適切に対処できる力を育むために、個に応じた支援を家庭や専門機関と連携して取り組んでいく。
  6.  「わかる授業づくり」を進めるために、ユニバーサルデザインに基づく教材作りや校内授業研の充実を図る。
  7.  運動・スポーツ、読書や学校行事などを通して、達成感や自己有用感、自己肯定感を味わわせ、次につながる評価を行う。よい出会いや体験学習を教育課程において計画的に組み入れていく。
  8.  児童が自らいじめについて学び、取り組む方法として、人権学習や道徳学習の充実を図る

「大人にいうことが告げ口することである」「かかわらないことが正しいことである」「いじめられる側にも問題がある」などの間違った考え方を正し、児童自身がいじめを訴えられる取り組みを行う。

  1.  発達障がいを含む、障がいのある児童がかかわるいじめについては、教職員が個々の児童の障がいの特性への理解を深めるとともに、学校全体で情報共有を行い、専門家の意見を踏まえ適切な指導及び支援を行う。
  2. 外国にルーツのある児童については、児童や保護者の不安を教職員が十分に理解し、日本語学級での支援体制をとるとともに、多文化理解教育を学校全体として積極的に行う。
  3.  性同一性障がいや性的指向、性自認に係る児童に対するいじめを防止するため、教職員の正しい理解の促進や、学校としての必要な取り組みを行う。
  4.  事故や事件、火災や地震等により被害を受けた児童について心身への多大な影響や不安等を教職員が十分に理解し、当該児童に対する心のケアを専門機関を含め適切に行い、細心の注意を払いながら、いじめの未然防止・早期発見に取り組む。
  5. 学校におけるいじめ対応について、あらかじめ児童や保護者へ周知し理解を求める。

 

 

 

 

 

 

第3章 早期発見

 1 基本的な考え方

いじめの特性として、いじめにあっている児童がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えたりすることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えたりすることが難しいなどの状況にある児童が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。

それゆえ、教職員は、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする行動力を備えなければならない。

 

 2 いじめの早期発見のための措置

  1. 実態把握の方法として、定期的なアンケートは学期ごと年3回(6月・10月・2月)実施する。

  全児童を対象に定期的な教育相談としては、年3回(6月・10月・2月)アンケート実施後からカウンセリグ週間として期間を設け行う。

  相談できる場(保健室・相談室・電話相談)を周知する。

日常の観察として、休み時間や放課後の児童の様子に目を配る。また、生活作文や日記などからいじめのサインを見逃さないように努める。

また、重大事態への速やかな対応の重要性を認識し、「いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが認められるとき」(欠席日数が30日に満たない場合も含む)は、「疑い」が生じた段階での早期対応に取り組む。

  1.  保護者と連携して児童を見守るため、教育相談や保護者対象アンケートを実施し、早期に実態把握に取り組む。
  2.  児童、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として組織的に取り組み、相談の訴えがあれば真摯に傾聴し、早期対応を行う。
  3. PTA総会・学校便り・ホームページ・懇談会等により、相談体制を広く周知する。

児童や保護者の悩みを積極的に受け止めているか、保護者や児童のアンケートにより、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検する。

  1.  教育相談等で得た児童の個人情報については、その対外的な取扱いについて、方針を明確にし、適切に扱う。

 

第4章 いじめに対する考え方

 1 基本的な考え方

いじめにあった児童のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ児童の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた児童生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚したりすることが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。

そのような、事象に関係した児童同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。

具体的な児童や保護者への対応については、「5つのレベルに応じた問題行動への対応チャート(大阪府)」を参考にして、外部機関とも連携する。

 

 2 いじめ発見・通報を受けたときの対応

  1.  いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。

遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め、児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。

その際、いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保するよう配慮する。

  1.  教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年、生指担当、人権教育担当、管理職等に報告し、いじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係児童から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
  2.  事実確認の結果、いじめが認知された場合、教育委員会に報告し、相談する。
  3.  被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
  4.  いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている児童を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
  5. なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

  

 3 いじめられた児童、又はその保護者への支援

いじめた児童の別室指導や出席停止などにより、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの協力を得て対応を行う。

 

 4 いじめた児童への指導又はその保護者への助言

  1.  速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行う。

いじめに関わったとされる児童からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。

  1.  事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた児童の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
  2.  いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。

その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。

 

 5 いじめが起きた集団への働きかけ

  1.  いじめを見ていたり、同調していたりした児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。
  2. そのため、まず、いじめに関わった児童に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。

また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた児童に対しても、そうした行為がいじめを受けている児童にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。

「観衆」や「傍観者」の児童は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを児童に徹底して伝える。

  1.  いじめが認知された際、被害・加害の児童たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての児童が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって児童一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、児童が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。

そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった児童の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの児童への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、児童のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。

運動会、宿泊行事、校外学習等は、児童が人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、児童が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。

 

6 いじめ解消について

  いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

  1. いじめに係る行為が止んでいること

被害児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

  1. 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策委員会においては、いじめが解消に至るまで被害児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。

上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察する必要がある。

 

 7 ネット上のいじめへの対応

  1.  ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係児童からの聞き取り等の調査、児童が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
  2.  書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった児童の意向を尊重するとともに、当該児童・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
  3.  情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
  4.  ケータイやスマートフォンの使用に関する実態把握・分析を行い、いじめ防止の観点から保護者や児童に啓発をおこなう