ころころのブログ

主に行政書士・宅建の試験に関してお話します。

行政書士・宅建の試験に合格する規則

2010-06-30 16:32:37 | 日記
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行政書士・宅建の試験に合格する規則を作った。

毎日10分でも勉強を持続すること。

法律の条文・判例は理解しようとし、覚えようとしない。



行政書士・宅建の試験に合格する規則

2010-06-30 16:31:24 | 日記
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行政書士・宅建の試験に合格する規則を作った。

行政書士を初めて受ける人は、しょっぱなから難しい問題を解答しない。

勉強の怪物の方法を真似ない。

行政書士の問題2。

2010-06-30 13:40:51 | 日記
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、


無効等確認訴訟に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。

土地改良事業の換地処分を受けた者は、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。

正しい。

最判昭62・4・17は、土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきなので、所有権確認訴訟を提起できるとしても、右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。


したがって、本肢は正しい。

行政書士の問題。

2010-06-30 13:39:30 | 日記
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中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。


新司法試験、平成20年第37問を例にしますと、


無効等確認訴訟に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正しいか、誤っているか、答えなさい。


原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。



誤り。

最判平4・9・22は、原子炉設置許可処分の無効確認訴訟で、人格権に基づいて原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟は、行政事件訴訟法36条所定の「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴」に該当せず、また、民事差止訴訟によって目的を達成できないとして行政事件訴訟法36条所定の要件を具備したものといえるとした。

したがって、人格権に基づく民事差止訴訟は、無効等確認訴訟の原告適格を否定する根拠とならない。


したがって、原告適格を有しないとしている点で、本肢は誤りである。