私は延岡市に転入しようとして転入手続きをしましたが転入拒否されました。転入のために必要なことは「住所を有すること」と「生活の本拠(拠点)であること」の二つだけであり、私は完全にクリアしています。最高裁判決も出ています。
「転居届不受理処分取消等請求事件」
(最判平15年06月26日)
法廷名: 最高裁判所第一小法廷
事件番号: 平成14(行ヒ)189
<判事事項>(争点)
住民基本台帳の規定による転入届を法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として受理しないことの可否
<裁判要旨>(結論)
市町村長は、住民基本台帳法の適用が除外される者以外の者から同法の規定による転入届があった場合に、その者に新たに当該市町村の区域内に住所を定めた事実があれば、法定の届出事項に係る事由以外の事由として転入届を受理しないことはできず、住民票を作成しなければならない。
つまり私のケースでは、法定の届出事項に係る事由(転入届の用紙に記載する事項)以外の事由を理由に断ることは出来ないはずなのに、延岡市役所の主張は、「住所を定めた事実」を、「ホテルは短期滞在を目的とした宿泊施設なので、住民登録するためには管理者(オーナー)の承認が必要だ」と言い張ります。そして、私が滞在しているホテルのオーナーは断ってきた、とホテル側は言っています。これを理由に延岡市役所は、「管理者の承認が得られなかったので転入できない」と言っています。
しかし、「管理者(オーナー)の承認」は転入の要件には関係ありません。管理者の承認が必要だとする法律もありません。相手はウソを付いている、ということです。
こんなことを言われて引き下がるわけにはいきません。松戸では隣の反社アパートから散々嫌がらせされたし警察も助けてくれなかったので住民として戻る気は全くありません。参政党松戸支部の方々からは良くしてもらいましたが。延岡市役所がこんな理由で転入届を受理しないのなら、これは受理を拒否する処分(行政処分)になるので、その処分について取消訴訟を起こすしかありません。相手側の対処は明らかに犯罪行為なので(ウソを根拠に対応)、引き下がる選択などあるわけがないのです。