寒川町社協パソコンボランティア

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「お試し」のつもりが定期購入に!?

2016-06-17 14:59:39 | パソコンで得られる役立ち情報


消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増しています。

[相談事例]
【事例1】サプリメントを初回お試し価格として購入。体に合わず解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された
「痩身そうしんと美容に効果あり」「初回お試し価格500円」というサプリメントのインターネット上の広告を見てスマートフォンから注文した。ところが、商品と同封の請求書に「定期購入で2回目以降は1箱4,000円。5回以上継続しないと解約できない」と書かれていた。購入時には分からず、飲むと体調も悪くなるため、2回目以降は不要と事業者に申し出たが「定期購入と記載している」と解約を拒否された。サイトを確認すると、画面の下の方に小さな文字で他の表示に紛れて書かれていた。また、事業者から「単品扱いとする方法もある。その場合、通常価格5,000円での購入になる」と言われたが、500円だから試そうと思っただけなので納得できない。交渉している間に2回目の商品が届いた。
(2016年2月受付、40歳代、女性、給与生活者、北海道)

【事例2】通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったが2回目が届いた。解約したいが電話がつながらない
インターネットでお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったのにまた同じ商品が届いた。注文時に気づかなかったが定期購入になっているようだ。仕方なく3,000円をコンビニで支払った。次回以降は解約したい旨を事業者に連絡したいが、電話がつながらない。どうすればよいか。
(2016年5月受付、40歳代、女性、給与生活者、富山県)

[アドバイス]
1.契約内容や解約条件を確認しましょう
(1)定期購入が条件になっていないか等、契約の内容を確認しましょう
(2)解約の条件を確認しましょう
2.トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう

[出典]
国民生活センター
相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?-低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をきちんと確認しましょう-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160616_1.html