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「子どもの結婚」に親はどこまで介入が許されるのか?

2021-03-26 11:00:00 | 日記

下記の記事は日刊ゲンダイデジタルからの借用(コピー)です


先月23日に61歳の誕生日を迎えた天皇陛下は記者会見で、秋篠宮家の長女・眞子さま(29)と小室圭さん(29)のご結婚問題に異例の言及をした。婚約内定報道から3年半。国民からは破棄を求める声も出ているが、当人以外の人はどれくらい口を挟んでいいのか。

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 先の記者会見で、天皇陛下は「眞子内親王が、“ご両親”とよく話し合い、秋篠宮が言ったように、多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願っております」と述べられた。結婚は〈両性の合意のみに基づく〉というものの、恋愛とは違い家族同士の結びつきとなるだけに親子が揉める原因にもなる。皇室は別次元かもしれないが、一般の家庭でも相手の素性や家庭環境を理由に親が子どもの結婚を反対するケースは少なくない。一般社団法人探偵興信所の〈結婚調査〉に関するアンケートでは、知りたい事項として最も多かったのが、「相手の家族」。続いて「経済的状況」と「異性関係」だった。

 とはいえ、仮に疑問符が付く相手でも、本人同士が納得していたら「婚約破棄」は困難だ。小室さんの場合は「母親の借金問題」がコトの発端となったわけだが、現実問題として、親の借金を理由に婚約破棄することはできない。

「一般的に婚約者の親が多額の借金を抱えていたり、返済が滞っていたとしても、それだけで破棄はできません。あくまで親の問題ですから……」(山口宏弁護士)

 当然ながら、出身や国籍、職業、婚姻歴、子持ち、年齢、家庭環境、宗教、既往症などの理由でも破棄することはできない。

 その一方、正当事由として認められたケースもある。婚約者の不貞行為などが代表例だ。〈結婚調査〉自体は違法ではなく、親が介入し、婚約解消に導くことができる。

「親の借金の場合でも、例外はあります。婚約者の家庭と親族として信頼関係が築けない『協調関係を保てない事情』として認められれば、正当な婚約破棄の理由になります。たとえば、子ども(婚約者)自身にも借金があって、親子揃って踏み倒したり揉めているような事実があった場合も同じです」(山口宏弁護士)

 また、①ギャンブル依存など金遣いが荒く金銭的価値観が異なる②覚醒剤使用といった犯罪行為の発覚(裏社会との接触など)③破棄された側に重要な問題があった(職業を偽っていたり、婚約者が子どもが欲しいと話していたのに性的不能を隠していた場合)④暴力行為やモラルハラスメントといった共同生活が困難な事象が起きた――といった事由で破棄が認められた判例もある。
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婚約破棄を我が子に説得するには?
 我が子を説得し、婚約解消になれば一件落着だが、幸せ絶頂の本人に指摘しても認めたがらないだろう。だが、後々のトラブルの種になることはある。ここは親子関係が悪くなることはあっても、伝えるべきことは伝えたい。「マリーミー」代表で恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏に説得する方法を聞いた。

■婚約者に「借金・ギャンブル癖」があったら?

「頭ごなしに否定するのではなく、紙に書きだすなどして冷静にお金の計算をさせたり、借金についての説明をします。『好きだから』と思っているうちは、相手の借金の背景など考えられません。『なぜ、彼(彼女)はお金を借りているの?』と問いかけ、住宅ローンなのか、仕事でつくった借金なのか、ギャンブルなのか――用途によって人間性も見えてきます。『500万円を返すために毎月相手は5万円返済に充てるとしたら、あなたの個人で使えるお金はあるの?』といった計算をさせたり、お金にルーズなら、『将来1000万円、2000万円と借金したら、子どもはどうするの?』と問いかけます。相手の親が借金をしていたら、『あちらのご両親はダイナミックなお金の使い方をするけど、彼(彼女)の手綱は引けるの?』『彼(彼女)が連帯保証人になったら、どうなるか分かっている?』と教えると、子どもも冷静に見られるようになります」

■不倫相手(相手が離婚調停中や別居中)と結婚すると言い出したら…

「不倫を解消して結婚相談所に来る女性に『親は知っていたの?』と聞くと、必ずといっていいほど泣き出します。親は『人さまの物を取ることを教えたつもりはない。残念だ。悲しい』と感情に訴えるのが一番。浮気や不倫をする人は繰り返す可能性があるけど、覚悟はあるのかを問います。『あなたを今の相手の奥さん(旦那さん)のように苦しませたくない』と、将来娘(息子)がその立場になったことを想定して諭します」

■「年の差」のある相手なら?

「当然、親としては介護や子どもができたときの経済的な心配もあるでしょう。最近は相談所でも、20~30歳差の結婚は珍しくありませんが、年収3000万円以上のお金持ちの中年男性と若い女性といった組み合わせです。年が離れていても、相手が財産を残していれば問題はありませんが、平均年収やそれ以下の年の差婚なら勧められません。その場合、『普通のカップルよりは死別が早いけど、生活基盤はあるのか』と確認します。相手にお金がなくて、高齢の夫の両親や夫の介護が必要になった場合、『泣いて帰ってきても助けられない』と伝えます。その上で、子どもの判断に任せます。親は客観的に婚約者に問題があるのか、ただ気に入らないのかを見極めた上でアドバイスしてほしいです」
職場を退職していた場合など…(C)PIXTA拡大する
慰謝料相場は数十万円から300万円
 もし、我が子への説得が功を奏して現実的に破棄になったら、相手からは慰謝料を請求されることもある。小室さんに当てはめるわけではないが、1899(明治32)年の大正天皇の婚約破棄の際は、5万円の公債証書が下賜された。木村屋のあんぱんが1個1銭の時代だから、今なら10億円前後になるかもしれない。

 一般的に婚約破棄の慰謝料相場は数十万円から300万円という。内容は2種類あって、ひとつは、婚約破棄による精神的な苦痛に対する慰謝料だ。山口宏弁護士が言う。

「理由にもよりますが、精神的な慰謝料はせいぜい100万円が相場。もうひとつは実質的な財産的損害です。これは、結婚式のキャンセル料や同居マンションの解約、引っ越し費用もそうですが、たとえば男性が女性に『専業主婦』を希望して会社を辞めさせていたり、婚約時に職場の人に祝ってもらったため気まずくなって会社を辞めた場合です。辞めたことで失った収入額から、新しい就職先の収入の差額が請求できます」

 過去の判例では、出身地を理由に相手の両親に反対されて婚約破棄になった女性が、すでに退職をしていたことも考慮され、男性側に550万円の慰謝料が請求されている。また、結納後に相手男性が一方的に電話で婚約破棄をしたケースでは、女性が会社も退職していたことから、精神的な慰謝料のほか、勤務先退職に伴う逸失利益として123万円の支払いが命じられた。



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