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#国会議員に日本国憲法違反の特権はないぜ!

2021-04-21 08:39:53 | 日記
#国会議員に日本国憲法違反の特権はないぜ!
NEW!2021-04-21 08:36:09

テーマ:ブログ
 2019年7月の参院選広島選挙区で初当選した案里被告は毎月、給与に当たる歳費103万5200円と文書通信交通滞在費100万円を受け取り、6月と12月には各約300万円の期末手当(ボーナス)の支給を受けた。いずれも国費で賄われ、上限3人の公設秘書の給与も出ているが、返還義務が無いという、専門家はこれは国会議員の特権の一つと言えると、しかし【日本国憲法のどの条文を見ても、このような特権の規定】は見当たらないね。

因みに、国会議員の特権の日本国憲法に規定されているものは

  日本国憲法第49条の歳費特権、同法第50条の不逮捕特権、同法第51条の発言の免責特権【院外での責任を問われない】だけ   で、歳費の特権には違法、不法の歳費を受け取る特権や支払う特権の規定はないのだ。

特権だと言う専門家諸兄よ、具体的に条文を列挙して説明願いたい。僕は84歳の高齢者で、この特権だと言う日本国憲法の条文が見つけられずにいるのは、認知症の為か、労咳又は老害の為かね?

当選無効と言う意味は、選挙が当選した日に遡って【なかったと言う事は、当選しなかった事、所謂当選していない】と言う事なのに歳費等を支払ったこと自体無効、違法であるのだ。このお金は我々国民の税金だぜ。それなら詐欺や窃盗で得た金銭や押し売りなどの金銭は犯罪とするな、日本国憲法第14条【法の下の平等】に反するのだ。

念の為に再度申し添えておくと、国会議員の特権は

   日本国憲法第49条の歳費特権、同法第50条の不逮捕特権、同法第51条の発言の免責特権【院外での責任を問われない】だけで、歳費の特権には違法、不法の歳費を受け取る特権や支払う特権の規定はないのだ。

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