往診専門の治療師(さとはま)のきまぐれブログ! (注)治療事例や中医学的なことは書きません。ごめんなさい。

往診専門の施術家としての悩み、苦しみ、時にはちょっと考えたことなどをつぶやいています。
不定期更新。きまぐれブログ!

療養費の指定管理者

2020年08月20日 17時07分37秒 | 雑感
簡単に言えば、私達鍼灸マッサージ師と整体の方との違いは、
国家試験があるかないか。
でも、それ以上に、医療保険適用されるというのがメリットだ。

しかし、医療費抑制という観点から、具体的には、不正防止ということで、
平成31年から労働厚生省の厚生局の指導監督が始まった。

具体的には、以前は、国家資格を有しておりかつ、保健所に申請をしていた人が
療養費(保険での治療費)を請求できた。
しかし、31年度からは、指定管理者でなければ請求することはできなくなった。

その管理者でも、誰でも、国家資格をもち、かつ保健所に申請していたら
取得できるものだった。

しかし・・・
来年の3月からは、管理者になるためには、
いくつかの要件が付け加えられた。

1 施術所に1年間勤めること。つまり、柔道整復師同様になったということになる。
  施術所の勤務証明書の添付が必要になった。

2 指定登録機関(東洋療法試験財団)での2日間の研修に参加するということ

この2つが追加された。

もし、同業の輩で、医療保険はいらないから管理者はいらないというひとがいたら
ぜひとも今のうちにしゅとくすることをつよくおすすめする。
今なら、自分で申請をすればいいのだから。
いずれ、全員が1年間の勤務経験が必要というときがくるかもしれない。

確かに、1年間の実務経験は必要だといわれたきた。
特に、柔道整復師でもおこなわれていたので、いつかあはきでも・・。
というわれていた、

しかし、あはきは、障害者が取得していることも多いはず。
この点の配慮はなされているのだろうか。
かなしいかな、なされているようにはおもえない。

時代とともに変更になるだろう。
しかし、よく、養成校の開業ができる。
という決り文句がこれからは通用しないかもしれない。
なぜなら、管理者になるには、実務経験がないといけない。
つまり、退職するときに、実務証明書かいてもらえるかということだ。

どうなんだろう。
その点がすんなりとかいてもらえる場合ともらえない場合があるのではないだろうか。
もし、これから、この業界に入り、開業したいとおもっている輩がこのブログをみていたら
ぜひとも、勤務先の院長仲良くすることを強くおすすめする。

私が勤務していたとき、院長と喧嘩別れするひとが多かった。
今から十数年前だから、今とは異なっていることをつよく願っている。

それだけに、この実務証明書というものが管理者になるためのネックになると
いわざるをえない。


詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf
をみてください。
詳しく書いてあります。

ただし、行政用語満載でわかりにくい場合もありますが
一読することを強くおすすめします。
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暑い日が続きますね

2020年08月20日 09時26分28秒 | 雑感
暑い日がつづきます。
どうぞ、みなさん、うまく冷房をつかってくださいね。
また、できるだけ、外にはでかけるときは、帽子をかぶるなど
をしてください。

熱中症がおおいみたいなので、気をつけてくださいね。
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ロケモバおとく

2020年08月13日 09時25分20秒 | 雑感
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お盆

2020年08月13日 09時24分24秒 | 雑感
お盆やすみだ

お墓参りにいこう!!
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