
未成年者🔹成年被後見人➡受領能力がない
✅未成年者や成年被後見人を相手に、追認の催告をしても、そもそも催告を受け取る能力(受領能力)がないから、相手方は催告した事自体を主張できない。
✅未成年者や成年被後見人を相手に、追認の催告をしても、そもそも催告を受け取る能力(受領能力)がないから、相手方は催告した事自体を主張できない。
補助人には
同意権➡付与できる
代理権➡付与できる
どちらも13条メニューに限られない
同意権が付された被補助人➡制限行為能力者
本人以外の請求による補助開始の審判➡本人の同意が必要
同意権➡付与できる
代理権➡付与できる
どちらも13条メニューに限られない
同意権が付された被補助人➡制限行為能力者
本人以外の請求による補助開始の審判➡本人の同意が必要
保佐人には
同意権➡ある
同意権のメニューは13条
また、13条メニュー以外にも同意権を定めることができる
代理権➡付与できる
13条メニューに限られない
同意権➡ある
同意権のメニューは13条
また、13条メニュー以外にも同意権を定めることができる
代理権➡付与できる
13条メニューに限られない