前回の回答。正しい。ちなみに当該条文は高齢者住まい法の第22条と思います。
(サ高住の続き)国交省は、サ高住の供給促進を目指していて、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」によると今年の5月末時点で、全国で、棟数として、3,478棟、戸数にして111,966戸あります。平均的には1棟当たり32戸ということになります。持家の全戸数は約3,000万戸、賃貸住宅は約1,800万戸ですので、住まいからみると、サ高住の割合は0.2%ということになります。
サ高住には登録基準が定められています。各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上で、原則各居住部分に台所、水洗トイレ、洗面設備、浴室、収納設備が設置され、バリアフリー構造とされています。原則と書いたのは共同利用部分が整備されている場合にはこの基準が緩和されています。
ここで昨年の問題(1級)です。「サ高住の登録基準では、少なくとも【A】サービスと生活相談サービスを提供することが定められている。」【A】は、(1)介護支援、(2)安否確認、(3)訪問介護、(4)家事支援 のうちどれか?回答は次回。
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )
(サ高住の続き)国交省は、サ高住の供給促進を目指していて、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」によると今年の5月末時点で、全国で、棟数として、3,478棟、戸数にして111,966戸あります。平均的には1棟当たり32戸ということになります。持家の全戸数は約3,000万戸、賃貸住宅は約1,800万戸ですので、住まいからみると、サ高住の割合は0.2%ということになります。
サ高住には登録基準が定められています。各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上で、原則各居住部分に台所、水洗トイレ、洗面設備、浴室、収納設備が設置され、バリアフリー構造とされています。原則と書いたのは共同利用部分が整備されている場合にはこの基準が緩和されています。
ここで昨年の問題(1級)です。「サ高住の登録基準では、少なくとも【A】サービスと生活相談サービスを提供することが定められている。」【A】は、(1)介護支援、(2)安否確認、(3)訪問介護、(4)家事支援 のうちどれか?回答は次回。
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