タイトルを見て「はぁ!?」と思った方も多いかと思われます。
私もその一人です。
高年齢継続被保険者(※)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
※ 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。
ハローワークのホームページから一部抜粋しました…チンプンカンプンです(笑)。
ただひとつ言えるのは、65歳になっても正規雇用に近い状態でお仕事を出来ていた方というのは、ある意味幸せな労働を出来ていた方なんだな、今の時代に凄いな…ということです。
若い方ほど年金が危ぶまれる時代です、たとえ一時金でも救済は必要なんだな、と痛感しました。