りんりんりたーん

りんりんも、きっと帰りますとの思いを込めて…

Ret? :動向不明 ??? 警告圧力 言論批判 ???????

2008-02-09 18:51:54 | Weblog
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080131-00000129-san-int
中国当局の土地収用批判、雑誌編集長辞職 五輪前 強まる言論圧力
1月31日8時1分配信 産経新聞
【北京=野口東秀】中国遼寧省の土地収用に関する批判的記事を掲載した中国紙「法制日報」系の雑誌社の編集長が、今月24日付で自主退職していたことがわかった。関係者は「圧力を受けた結果」としており、当局側が圧力をかけた可能性が指摘されている。中国では今年8月の北京五輪開催を前に人権活動家が国家政権転覆扇動容疑で逮捕されるなど言論に対する圧力が強まっている。
この雑誌社は法律関係の雑誌「法人」を刊行しているが、今月1日付で掲載した記事で、遼寧省西豊県が特産品センターをつくるため、ガソリンスタンド経営者の土地を本人の同意なく収用した経過や入札の問題点など違法性を指摘した。
新聞報道によると、このあと西豊県の公安当局が「法制日報」に数人の警察官を派遣、原稿を書いた女性記者の引き渡しを連日要求した。地元幹部への名誉棄損を理由に拘束しようとしたとみられる。
「法人」は記者の身柄引き渡しを拒否し続け、一部メディアがその経過を報道したため、法曹界などから「権力をかさにきた横暴」と非難の声がインターネットなどで上がり、9日になり地元幹部が国営新華社通信の記者に「適切ではなかった」と対応の誤りを認めたという。
しかし、


そ ♪♪♪♪♪♪♪


の ♪♪♪


後「党中央宣伝部が国内メディアに、報道を自粛するよう通達を出した」(メディア関係者)とされ、当局は非難の声を押さえ込む姿勢に転換したとみられる。
辞職した編集長は「記者拘束はメディアの悲哀であるのみならず、現代法治社会の恥辱」などと当局を批判する声明を発表しており、当





の ♪


“逆鱗(げきりん)”♪♪♪


に触れ ???????





とみられる。


メディアに対する圧力事件では、中国共産主義青年団(共青団)機関紙「中国青年報」の付属週刊紙「氷点週刊」が2006年に停刊処分を受け、李大同編集長(当時)が更迭されたことがある。騒動の内幕を暴露する内容の書籍も中国本土で


発行禁止とされた。


中国当局は現在、北京五輪の成功に向け、五輪開催に対する


異論や批判者へ


の ♪♪♪


締め付けを強めている。


「海


外メディアと接触するな ♪


文章を発表するな ♪♪♪


」と


民主・人権活動家らに警告し、


そ ♪♪♪♪♪♪♪


の ♪♪♪


警告に違反した者を拘束。昨年12月に北京の著名な民主活動家の胡佳氏を国家政権転覆扇動容疑で逮捕、胡氏の妻は軟禁され当局者が外出させず、外部からの連絡もできず、メディアとの接触を断たせる手段を講じている。


欧米でも著名な人権派元弁護士、高智晟氏の


動向も昨年10月以降


不明だ。一部関係者は「当局は高氏の家族に圧力をかけ高氏を屈服させた」と指摘している。
【関連記事】
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最終更新:1月31日9時35分
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http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/2.html
論点刑訴法・第2回
様HPより一部抜粋


… 中略 …


余罪捜査の必要と接見の指定


刑訴法39条3項において、捜査機関による接見指定は公訴の提起前に限られる。そこで、被告事件で勾留されている被告人に


その余罪である被疑事件が競合した場合、捜査機関は、


余罪である被疑事実を理由として接見指定ができるかが問題となる。


余罪について逮捕・勾留されていない場合、事件単位の原則から、


余罪である被疑事実を理由として接見指定は許されないが、


余罪である被疑事実について逮捕・勾留されている場合には、


被告人の防御を不当に制限しない限り、


余罪の捜査のため、捜査機関に接見指定が許されると解される。


最判昭和41・7・26刑集20巻6号728頁(いわゆる千葉大チフス菌事件)は、傷害の被疑事実について公訴の提起がなされ、勾留中、弁護人の接見に対し、「およそ、公訴の提起後は、


余罪について捜査の必要がある場合であっても、検察官等は、被告事件の弁護人または弁護人となろうとする者に対し、39条3項の指定権を行使しえないのもと解すべきであり、検察官等が


そのような権限があるものと誤解して、同条一項の接見等を拒否した場合、


その処分に不服がある者は、同430条により準抗告を申し立てうるものと解するのを相当とする」という(最決昭和55・4・28刑集34巻3号178頁は、同一人につき被告事件の勾留と


その余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法39条3項の接見等の指定権を行使することができるとする)。


学説は、


余罪である被疑事実について逮捕・勾留されている場合に、


〓捜査機関は、


余罪被疑事実について捜査の必要がある以上、接見指定が可能であり、弁護人等は、被告事件の接見交通につき制限を受けることを受忍しなければならないとする見解、


〓捜査機関は、すでに被告人としての地位にある者に対しては、たとえ


余罪被疑事実について逮捕・勾留がなされている場合であっても、接見指定は許されないとする見解、


〓捜査機関に接見指定権の行使を認めつつ、被告人の防御権を充分に尊重して、接見指定の内容を決定すべきであるとする見解がある。接見交通権の指定が捜査の必要と弁護人との接見交通との調整ということにあるとすれば、


〓を妥当と考える。


本問において、Bは入管法違反で起訴され勾留中の被告人Xについての弁護人であり、余罪である殺人被疑事件については、弁護人選任届が出されていないので、弁護人ではない。しかし、刑訴法39条3項で接見指定されるのは起訴前に限定されているので、弁護人は被告人とはいつでも接見できるのでなければならない。しかも、


本問では


殺人被疑事件について逮捕・勾留されていないのであるから、


そもそも接見指定の要件を欠く。したがって、検察官は弁護人からの被告人との接見申し出を実現する措置をとるべきであるにもかかわらず、


これをしなかったのは違法である。


東京地判平11・3・23判タ1001号294頁は「身体の拘束を受けている被告人の弁護人は、原則として自由に被告人と接見することができるのであって、刑訴法39条は、被告人の逃亡や罪証の隠滅に関わるような場合を除いては、


その接見の目的及び内容に何らの制限も加えていない。更に、刑訴法39条1項所定の接見交通権が憲法上の保障に由来する弁護人の重要な権利であることも併せ考慮すれば、弁護人が接見の申出をする際に予定していた接見内容如何により、


その接見交通権が否定されたりその行使につき他の場合と異なる制約が生じるものと解することはできない。・・・


一般に、公訴提起後の被告人について


その余罪取調中に当該被告事件の弁護人から接見申出を受けた捜査機関としては、当該


余罪被疑事件について被告人が逮捕・勾留されているというような場合であれば格別、


そうでない限り、可及的速やかに接見実現のための措置をとるべきである。」として検察官が接見実現のための措置をとらなかったことについて違法があると判断している。


よざい【余罪】


「よざい」をニューセンチュリー和英辞典でも検索する
[例文]
・ 窃盗で捕まった男は余罪を追及されている
The man arrested for theft is being questioned about other crimes.
[ プログレッシブ和英中辞典 提供:JapanKnowledge ]


よざい 【余罪】


「よざい」をプログレッシブ和英中辞典でも検索する


other crimes.
・ 余罪がいくつかあると思われる
be suspected of some other crimes.
[ ニューセンチュリー和英辞典 提供:三省堂 ]


よ‐ざい【余罪】


「よざい」を大辞林でも検索する


1 現に取り調べられているか、または起訴されている罪以外の罪。「―が発覚する」


2 つぐないきれない罪。
・ 「死も尚―ありと奏す」〈染崎延房・近世紀聞〉


[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]


よざい0 【余罪】


「よざい」を大辞泉でも検索する


[1] すでに判明している以外の罪。ほかの罪。
・ ―を追及する


[2] つぐなっても余りある罪。


[ 大辞林 提供:三省堂 ]


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