弁護士らを刑事告訴 子どもを奪われた父に名誉毀損行為
子どもの親権を争う離婚訴訟に決着がつきました。
1審の千葉家裁は父親に親権を認めたが控訴審はそれを覆し母親を親権とした。
一審後に妻側の弁護士たちや妻側の支援者と称する者たちは父親に対する個人攻撃や事実でないことを裁判所の外で主張、ツイッターなどに誹謗中傷の投稿を行ったと父親は弁護士らに対し刑事告訴を行った。
告訴人は自身のフェイスブックに刑事告訴に至った経緯を投稿した。(本文省略)
虚偽DVをねつ造し流布したことによる元妻側弁護士等の名誉棄損に対し、刑事告訴
平成28年3月に千葉家裁松戸支部で「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)」による親権者決定の判決を受け、一方、平成28年11月の控訴審判決で「継続性の原則」により親権を失った当事者が、虚偽の配偶者暴力(DV)をねつ造し流布したことによる元妻側弁護士等の名誉棄損に対し、平成29年9月28日に当該関係者を刑事告訴しました。
当該当事者の方が刑事告訴の背景についてFacebookに投稿されましたので、本人の許可を得て投稿の全文と写真を転載いたします。
【本文を全文引用することは憚られますので、本文内容はリンク先にて確認ください】
※記者会見時に配布された資料の概要(本文より抜粋、色付けは当方で処理)
2017年9月28日
1 ①特定非営利活動法人全国女性シェルターネット役員近藤恵子、北仲千里、土方聖子、②弁護士蒲田孝代、萩原得誉、斉藤秀樹、清田乃り子、③厚生労働省主管「イクメン(育MEN)プロジェクト推進委員会」、内閣府主管「子ども・子育て会議」及び「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」委員ないしメンバー駒崎弘樹、④武蔵大学教授千田有紀が共謀共同(刑法27条)し告訴人の名誉を棄損した犯罪(同法230条)についての告訴状(本年6月21日付)が本年9月26日警察に受理された件について
告訴人の監護者指定審判を担当した元裁判官若林辰繁を参考人として取調べるよう要請する上申書を提出した件について
~告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もって娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、告訴人の元妻による娘の連れ去り(実子誘拐)及び7年以上にわたる親子断絶を正当化しようと謀り、告訴人が元妻に対し配偶者暴力があったとの虚偽の事実を公然と摘示し、告訴人の名誉を棄損した件
(参考)実子誘拐罪について
【米国】罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科、【英国】略式手続による場合は6か月以下の拘禁刑若しくは罰金又はその両方、正式手続による場合は7年以下の拘禁刑、【フランス】1年以下の拘禁刑又は 15,000 ユーロ以下の罰、【スイス】3年以下の禁固刑又は罰金刑、【豪州】3年以下の懲役刑、【カナダ】10 年以下の禁錮刑(対象となる子の年齢は 14 歳未満)、【スペイン】2~4年の禁固刑及び4~10 年の親権剥奪処分
加地良太「深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約」『立法と調査』 2012.3 No.326(参議院事務局企画調整室編集・発行)52・53頁より
2 ①医師小倉清、②医師渡邊久子、③弁護士蒲田孝代、萩原得誉、斉藤秀樹、清田乃り子その他27名が、告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もってその娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、当該娘に父親である告訴人と会いたくないとの「子の意思の表明」を強要ないし誘導させた行為が、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律2条)に該当することから、不法行為による損害賠償(民法709条)を求める件
3 その他、当該弁護士らによる監視付面会交流と「子の意思」を利用した親権奪取の方法等について
~いわゆる離婚弁護士らが親権奪取を謀る際、子を奪取した親に監視付面会交流を提案させ、その提案に子を奪取された親が応じた場合には、1~2回程度面会交流を実施させ、その後、「子がもう会いたくない」と言っている等の理由をつけて面会交流を停止する手口について
※元裁判官若林辰繁氏には色々の過去がありますね。既に定年退官している。今は埼玉弁護士会所属で弁護士やってるね。
その他弁護士やら医師やらも実に香ばしいよなあ。
子どもの親権を争う離婚訴訟に決着がつきました。
1審の千葉家裁は父親に親権を認めたが控訴審はそれを覆し母親を親権とした。
一審後に妻側の弁護士たちや妻側の支援者と称する者たちは父親に対する個人攻撃や事実でないことを裁判所の外で主張、ツイッターなどに誹謗中傷の投稿を行ったと父親は弁護士らに対し刑事告訴を行った。
告訴人は自身のフェイスブックに刑事告訴に至った経緯を投稿した。(本文省略)
虚偽DVをねつ造し流布したことによる元妻側弁護士等の名誉棄損に対し、刑事告訴
平成28年3月に千葉家裁松戸支部で「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)」による親権者決定の判決を受け、一方、平成28年11月の控訴審判決で「継続性の原則」により親権を失った当事者が、虚偽の配偶者暴力(DV)をねつ造し流布したことによる元妻側弁護士等の名誉棄損に対し、平成29年9月28日に当該関係者を刑事告訴しました。
当該当事者の方が刑事告訴の背景についてFacebookに投稿されましたので、本人の許可を得て投稿の全文と写真を転載いたします。
【本文を全文引用することは憚られますので、本文内容はリンク先にて確認ください】
※記者会見時に配布された資料の概要(本文より抜粋、色付けは当方で処理)
2017年9月28日
1 ①特定非営利活動法人全国女性シェルターネット役員近藤恵子、北仲千里、土方聖子、②弁護士蒲田孝代、萩原得誉、斉藤秀樹、清田乃り子、③厚生労働省主管「イクメン(育MEN)プロジェクト推進委員会」、内閣府主管「子ども・子育て会議」及び「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」委員ないしメンバー駒崎弘樹、④武蔵大学教授千田有紀が共謀共同(刑法27条)し告訴人の名誉を棄損した犯罪(同法230条)についての告訴状(本年6月21日付)が本年9月26日警察に受理された件について
告訴人の監護者指定審判を担当した元裁判官若林辰繁を参考人として取調べるよう要請する上申書を提出した件について
~告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もって娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、告訴人の元妻による娘の連れ去り(実子誘拐)及び7年以上にわたる親子断絶を正当化しようと謀り、告訴人が元妻に対し配偶者暴力があったとの虚偽の事実を公然と摘示し、告訴人の名誉を棄損した件
(参考)実子誘拐罪について
【米国】罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科、【英国】略式手続による場合は6か月以下の拘禁刑若しくは罰金又はその両方、正式手続による場合は7年以下の拘禁刑、【フランス】1年以下の拘禁刑又は 15,000 ユーロ以下の罰、【スイス】3年以下の禁固刑又は罰金刑、【豪州】3年以下の懲役刑、【カナダ】10 年以下の禁錮刑(対象となる子の年齢は 14 歳未満)、【スペイン】2~4年の禁固刑及び4~10 年の親権剥奪処分
加地良太「深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約」『立法と調査』 2012.3 No.326(参議院事務局企画調整室編集・発行)52・53頁より
2 ①医師小倉清、②医師渡邊久子、③弁護士蒲田孝代、萩原得誉、斉藤秀樹、清田乃り子その他27名が、告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もってその娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、当該娘に父親である告訴人と会いたくないとの「子の意思の表明」を強要ないし誘導させた行為が、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律2条)に該当することから、不法行為による損害賠償(民法709条)を求める件
3 その他、当該弁護士らによる監視付面会交流と「子の意思」を利用した親権奪取の方法等について
~いわゆる離婚弁護士らが親権奪取を謀る際、子を奪取した親に監視付面会交流を提案させ、その提案に子を奪取された親が応じた場合には、1~2回程度面会交流を実施させ、その後、「子がもう会いたくない」と言っている等の理由をつけて面会交流を停止する手口について
※元裁判官若林辰繁氏には色々の過去がありますね。既に定年退官している。今は埼玉弁護士会所属で弁護士やってるね。
その他弁護士やら医師やらも実に香ばしいよなあ。