復活日本 ~その日まで~

日本復活のその日まで、玉石混交の色んな情報を拡散します。

医療汚鮮、また明るみになった・・・

2017年03月31日 | 日記
金沢大元教授のパワハラ行為認定 准教授の研究妨害で

 平成18年に上司の不正を内部告発したためパワーハラスメントを受けたとして、金沢大大学院の男性准教授(54)が上司だった元教授と大学に損害賠償を求めた訴訟の判決で、金沢地裁(藤田昌宏裁判長)は30日、元教授と大学に計385万円の支払いを命じた。

 藤田裁判長は判決理由で「研究室の利用を制限するなど准教授へのいやがらせ行為があった」と判断し、権限の乱用による違法行為と認定。元教授が准教授に殴られたと石川県警に被害届を出していたことについても「内容が虚偽で名誉毀損に当たる」と判断した。内部告発との因果関係については言及しなかった。

 大学に対しては、パワハラを認識していたとした上で「環境改善に具体的な対応をしていたとはいえない」と述べた。

 金沢大は「判決を把握していないが適切に対応する」とコメントした。

 判決によると、准教授は大学院の医薬保健学総合研究科に所属。18年1月、元教授が業者との架空取引で裏金を作っていると告発し、大学は19年3月、不正があったとして元教授を出勤停止(2カ月)の懲戒処分とした。その後、元教授は退職する27年7月まで研究室の利用を制限。授業を受け持たせず学生に教育する機会を奪うなどした。

詳細はここでどうぞ。これ以外にもテンコ盛りですな。金沢大学オワタ・・・


金沢大学と医学部元教授に賠償命令〜不正経理通報後ハラスメント訴訟(医学部大学等事件51)

<判決主文より抜粋>

被告国立大学法人金沢大学は、原告小川和宏に対し、220万円及びこれに対する平成23年6月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

被告吉本谷博は、原告小川和宏に対し、165万円及びこれに対する平成21年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

<判決主文より抜粋ここまで>

 次の民事訴訟(2件併合審理)で、平成19年5月の提訴から10年近く経った本日(3月30日)、上記の判決が言い渡されました。

原告:小川和宏
被告:吉本谷博、国立大学法人金沢大学
事件番号:平成19年(ワ)第305号、平成23年(ワ)第281号
担当:金沢地方裁判所 民事部 合議B係
(藤田昌宏裁判長、川﨑慎介裁判官、新谷真梨裁判官)


 医学系准教授の私・小川が、吉本教授(当時)による不正経理を大学本部に通報したところ、1度は不正解消に合意したため解決するかに思えたのですが、突然否認に転じて種々のハラスメントが始まり、約1年間、不正の有無を争った末に、教授は不正経理を理由に出勤停止2ヶ月の懲戒処分になりました。

 その前後も種々のハラスメントが続き、私は、2007年5月に教授個人を提訴、2011年に5月に金沢大学を提訴し、これら2事件は併合して審理され、本日(2017年3月30日)、金沢地方裁判所は、金沢大学に220万円、吉本谷博・元教授(2015年7月に辞職)に165万円の上記賠償を命じる判決を言い渡しました。

 暴行傷害のねつ造や、研究室で最高評価の私の授業を激減させたことなど、幾つかの行為と、職場環境を改善しなかったことなどが違法と認定されました。

 「真実を話せて改善ができる社会」という当たり前の状態、公益通報が安全にできて個人、組織および社会の損失が最小限にできる社会に近づくための、一歩になればと考えています。

 裁判傍聴やブログ閲覧、取材・記事化など、ご支援いただきました皆様に深く感謝申し上げますとともに、今後とも宜しくお願い致します。

 金沢大学病院カフェイン併用化学療法での患者死亡の厚労省通報漏洩事件(国家賠償訴訟)の次回弁論は、4月21日(金)午後1時15分に、東京地方裁判所第709号法廷で予定されています。

                    小川和宏