牽制のできている憲法9条
アメリカ合衆国と我が国は、不戦条約を締結していて、戦力を交えないという理念で武力行使の戦災を回避していた。
現行の憲法9条は、新たに他国と条約を締結の際の項目として武力の抗争に陥らないことを強調して戦力を交えるという結果にならないことを目的に規定したというのが国際連合国との戦争を終結した動静に作り上げたと見るのが現在までの政治情勢になっている。
この用心深さでなければ、再度の戦争という事態に巻き込まれるのではないかとの危惧のもとに意図的な戦力行使の否定を掲げていると推考されるのが是認される国家の形勢となっていく。
現状の意向抗争の続く権威至上的構想に同調する国民意識からは、新たな外国との外交によっては、近隣国の交流の如く直裁に結果が現れる動静に導いていく構想を掲げてしまう。
その掲げた結果に特別の抗争というその当時の史観により調節の可能な善後策という観点に誘い込まれているのだが、国家の存続についての認識を懸案としていなければならないのは、その経験的な係わりから忍耐させられているので、充たされていないのが捌くのに常識的な諄さになっている。
手続きで又は外交手段で戦争ができる又は参戦できるという条約を締結することを防ぐことを目的に規定された現行憲法9条と考えることが対立国との紛争に戦力を頼るという形勢に確立させないことになる。
関係国との外交関係で戦力を行使させられることを防ぐというのが現行憲法9条の趣旨なのであり、我が国を後退させることなく存続させることには対抗力としての装備は維持できることになる。
与えられた現行憲法という批評は、天皇が憲法を作っていた明治憲法の天皇代行史観では錯誤に陥った政治対策に牽制力を見出せてはこないので、盛んに外国との手続が戦争を常套手段にするのが、専制的な効用を獲得するのに抑止要因はなくなっていた。 この政情だからこそ、渾身の威勢を見せたら、抗争になるか協調関係に導くかできるという発想になっている。
専守防衛というのは、否定している国家はないのであり、他国との条約に参戦させるとか協調して戦力を行使てし貰いたいということについては、拒否できることは殊更に陳述することではない。