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刑法論点

刑法論点

択一的競合

2006年03月29日 | 総論-構成要件
[定義]
 択一的競合(累積的因果関係)とは、複数の独立した行為が競合してある結果を発生させた場合において、それらの行為のいずれもが単独で同じ結果を発生させることができた場合をいう。

[具体例]
A,B二人の者が独立して甲の食物に致死量の毒を入れ、甲がその全部又は一部を食べて死亡した場合、その双方の毒が同時に効果を発揮して甲が死亡したとき、どちらか一方の行為を除いても結果は発生するから、条件関係の公式は適用できない。このようなA,Bの関係を択一的競合という。但し、両者の毒が相互に影響しあって単独の毒によるよりも死期を早めた場合には、具体的な甲の死亡について、A,Bいずれか一方の行為を除けばその時点では死の結果は生じなかったであろうから条件関係が認められる。

[問題例]
 A、Bが独立して甲の酒に致死量の毒物を入れたため甲がそれを飲んで死亡したが、いずれの毒物によって死亡したかが明らかにならないというように、どちらの毒物も致死量に達しているが、そのいずれが効いて死亡したのかが証明できない場合、条件関係を認めるべきであろうか。
 
[学説]
.両者とも条件関係を認めるべきでなくA、Bともに殺人未遂であるとする説。
.条件関係を認めA、Bともに殺人既遂罪であるとする説。

[自説]
 この点につき、①独立して人を殺害しうる行為をし、その結果人が死んでいるのに両者とも殺人未遂とするのは常識に反すること、②少なくとも半分は結果の発生に寄与していること、③実行行為に予定されている結果が発生しているのにその点の責任を実行行為者に問えないのは不合理であること、④重畳的因果関係の場合と比べ、より危険な行為をしていながら未遂にとどまるのは不均衡であることから、実際上の処理として、この場合の条件関係を否定するのは妥当でない。
 理論的にも、Aの行為とBの行為は現実に競合して行われているのであるから、AとBを別々に評価するのは妥当でなく、両者を一括して取り除く必要がある。そして、両者を共に取り除けば結果が発生しない場合であり、競合する行為と結果との間に事実的な結びつきがあるから、「存在論的基礎」としての条件関係を認めてよい。
 よって、説が妥当である。

[参考]
大谷P234