[前提]
因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間にある一定の原因と結果の関係をいう。
実行行為が存在し当該構成要件が予定する結果が発生したとしても、犯罪が完成するわけではない。実行行為と現に生じた結果との間に、客観的に「原因と結果」と呼べる関係が必要なのである。この「原因と結果」と呼べる関係、結果の実行行為の客観的帰責を論ずるのが因果関係論である。このような関係が認められない場合は、結果は行為者に帰責されず、未遂罪の成否が問題となるのみである。
[反対説]
因果関係については、行為と結果との間の事実関係が認められれば、あとは、いかなる範囲の結果について行為者に責任を負わせることができるか問う責任の問題として解決すれば足りるから、因果関係論のような独特の理論は不要であるとする因果関係不要論がある。
しかし、特に結果犯の構成要件は、一定の類型的結果についてのみ実行行為に帰属させることを定めていると解されるから、結果犯の構成要件該当性を判断するに当たって、因果関係の存否の問題と欠くことは許されない。
[通説]
因果関係は、発生した結果について個別的・具体的な違法性・責任を論ずる前提となるものであり、当該行為からその結果の生ずることが経験則上一般的にありうるかという一般的・類型的な構成要件該当性の問題である。
[参考]
大谷P223 前田P172
因果関係とは、実行行為と構成要件的結果との間にある一定の原因と結果の関係をいう。
実行行為が存在し当該構成要件が予定する結果が発生したとしても、犯罪が完成するわけではない。実行行為と現に生じた結果との間に、客観的に「原因と結果」と呼べる関係が必要なのである。この「原因と結果」と呼べる関係、結果の実行行為の客観的帰責を論ずるのが因果関係論である。このような関係が認められない場合は、結果は行為者に帰責されず、未遂罪の成否が問題となるのみである。
[反対説]
因果関係については、行為と結果との間の事実関係が認められれば、あとは、いかなる範囲の結果について行為者に責任を負わせることができるか問う責任の問題として解決すれば足りるから、因果関係論のような独特の理論は不要であるとする因果関係不要論がある。
しかし、特に結果犯の構成要件は、一定の類型的結果についてのみ実行行為に帰属させることを定めていると解されるから、結果犯の構成要件該当性を判断するに当たって、因果関係の存否の問題と欠くことは許されない。
[通説]
因果関係は、発生した結果について個別的・具体的な違法性・責任を論ずる前提となるものであり、当該行為からその結果の生ずることが経験則上一般的にありうるかという一般的・類型的な構成要件該当性の問題である。
[参考]
大谷P223 前田P172