経過措置期間は2025年3月31日までです。経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している場合、2025年4月1日以降は、別の措置により高年齢者雇用確保措置を講じる必要があること
お薬には経過措置っていうシステムがあります。経過措置とは、法令・規程の類を改めるに当たって...