新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟を支える会

「新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会」(2014年7月27日結成)に関連するニュース・資料を掲載していきます。

新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第13号

2016-05-30 14:12:43 | 支える会ニュース
新運転組合員に厚生年金と有給休暇を!  2016年5月23日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第13号
連絡先 赤川 彰三  携帯電話 090-8303-8436
連絡先 自治労・公共サービス清掃労働組合
        電 話 03-3897-3647
        FAX 03-3857-0464
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4月18日(月)第10回口頭弁論への傍聴ありがとうございました

6月9日(木)第11回口頭弁論、11時527号法廷への傍聴よろしくお願い致します

1、 いよいよ、裁判において準備書面の闘いから山場へ!
被告、事故防側は、第8準備書面(4月11日付)でようやく全面的な自己主張をおこなってきました。次回、6月9日は、われわれ原告がこれまで主張してきた事実と意見を被告、事故防側の今回の主張と対比させつつ反論、批判を準備書面(9)の提出により行う予定です。
事故防が歴史的に業者の利益を代弁する組織になっていること。この事故防が参加企業(清掃約50社、生コン約20~30社)から事故防拠出金という名目で新運転トラック労働者の一労働日の賃金から200円(現在100円に下げていますが)を参加数十社の企業から1976年設立以来、ずっと、ピンハネ、不当利得してきたこと。さらに事故防と組合本部専従及び支部長(専従)が癒着、一体となり(共同不法行為)、労働者組合員に対し、社員と比べ全く無権利状態や差別的低賃金を維持してきたこと。
この事実からわれわれ労働者組合員は不当利得返還請求権と損害賠償請求権を持っているのです。
次回裁判ではこれらの主張の補強と裁判の最大の山場となる証人尋問の予定が出されます。 是非、裁判への傍聴、ご支援をよろしくお願い致します。

2、賃下げ 同じ仕事なら「違法」!
労働契約法20条違反で画期的判決出る!


去る5月13日、定年後に再雇用されたトラック運転手の労働者が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして訴えていた裁判の判決が東京地裁でありました。
裁判所は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に違反する」として、定年前の賃金との差額分を支払うよう会社に命じました。
 労働契約法第20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じています。
 今回の判決のポイントは同じ働き方をしているのに、有期雇用であることを理由にした賃金格差が労働契約法20条違反であり、正社員と同じ賃金を支払うべきだとしたことです。    同一労働同一賃金の原則からすれば当たり前のことですが、これまで賃金格差について同条違反を認めた判決はありませんでした。
 賃金は最も重要な労働条件です。こうした考え方が定着し拡大していけば、定年後の再雇用者だけではなく、非正規労働者全体の待遇改善につながる可能性があります。
 この判決により私たち高齢労働者賃金の差別の不合理性もより一層明らかとなり、今回の清掃・生コン賃金引き上げ要求と闘いに生かしていくことが今、最重要となっています。

不当に差別されている高齢者の賃金
現行
清掃小型 基本賃金 「みなし残業」 基本日額
61歳未満 16800円    1340円     18140円
61歳以上 15120円     1340円     16460円

生コン   基本賃金 「みなし残業」 基本日額
61歳未満  15100円  2200円 17300円
61歳以上  15100円  ----     15100円



3、資源回収車、運転手・作業員の差別賃金のさらなる是正を!
現行(2014年12月1日実施)
資源回収車 基本給 みなし早出 基本日額 祝日
2トン車 10720円  957円     11677円     13400円
軽小型     10540円  941円     11481円     13175円
作業員     9670円  863円     10533円     12088円

※① 交通費は別途支給する(清掃小型運転手と同様)
 ② 残業代は清掃小型運転手と同様に取り扱う

4、三六協定なし、みなし早出(残業)は違法!
同じ仕事で減給は違法! 同一労働、同一賃金原則!
労働契約法第20条は有期契約の労働者と、正社員の待遇に不合理な格差を設けることを禁じています。
1999年には清掃小型車両(ゴミ収集車)の基本給は一日18080円でした。
2001年には17570円に下げられました。
2004年には16800円に下げられ、仮に、一時間を超える早出であっても「みなし早出30分」1340円と決められました。しかも、61歳からは基本給が15000円に下げられました。
同時に、残業代計算の基礎額は、61歳未満の人も大型車も小型車もすべて61歳以上の安い賃金15000円に合わされたのです。こうして、2004年は基本賃金が下げられ、賃金体系も違法に改悪され(いずれも労働基準法違反です)、最悪の年となりました。
また、2001年5月から資源回収の業務が始まりました。
そのために使用される軽小型車は11300円、2トン平ボデイ車は11500円の車種別差


別賃金が導入されました。
このように、仕事の内容が全く変わらないのに、賃金が引き下げられたのは理不尽で、違法です。
雇上労働者(正社員)は夏、冬一時金(ボーナス)、退職金、厚生年金、年次有給休暇、休務(1か月に日曜以外3日間会社指定の有休休み)、夏休み、年末年始の有休、忌引き休暇、病欠補償等多くの権利保障があるのに対し、労供労働者にはこれらの権利保障は全くありません。 こうした社員との大きな格差を見ても、業者が事故防に私たち労働者が一日働くと200円(現在は100円)を「拠出金」として払っているお金は私たち労働者の賃金の一部と見るのは当然のことではないでしょうか。
労働契約法20条は、社員と私たちのこのような賃金、諸権利に関する差別を違法として是正させるための法律なのです。
戦争と憲法改悪を推進せんとしている危険な安倍首相自身が、「一億総活躍」「同一労働同一賃金」などと欺瞞的に叫んでいるのです。
今こそ私たち労働組合は、コンプライアンス(法令順守)を推進し、労働者の権利と民主主義の強化を推進していきましよう!

清掃事業に対する行政としての責任は!?
自治体は公共サービスに従事する労働者の生活と権利を保障する義務、責任があります。
特別区の清掃事業は公共サービス事業であり、23区公務員で組織する東京清掃労組を中心に住民に対し、公共サービスとしての質を維持、高めるため、労働条件の維持、改善だけではなく住民と連携、協力し、行政の立場からさまざまなふれあい活動、事業を行っています。
私たちもそうした活動を学習、理解し、行政や東京清掃労組、民間下請けの公共清掃労組と連携を強化し、団結を強化することが安全運転、安全作業推進のためにも重要であると考えます。
行政側も私たちの事故防裁判で何が問題となっているか、特命随意契約をむすんでいる東京環境保全協会に所属する51社の業者と労働組合、労働者の間の争点を理解し、厚生年金や有休など、権利保障による差別是正が安全運転、安全作業確保に必要不可欠な課題であることの理解を是非お願いしたいと考えています。
     原告団 赤岩健二
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
裁判費用は、組合員とご支援してくださる皆さんのカンパで支えられています。

振込先 ゆうちょ銀行 光が丘店 口座番号 00170-0-765089名義 赤川彰三
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。