新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟を支える会

「新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会」(2014年7月27日結成)に関連するニュース・資料を掲載していきます。

新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第12号

2016-04-05 12:04:39 | 支える会ニュース
新運転組合員に厚生年金と有給休暇を!  2016年4月4日

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新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第12号
連絡先 赤川 彰三  携帯電話 090-8303-8436
連絡先 自治労・公共サービス清掃労働組合
        電 話 03-3897-3647
        FAX 03-3857-0464
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2月15日第9回口頭弁論への傍聴ありがとうございました
4月18日(月)第10回口頭弁論、11時、527号法廷への
傍聴よろしくお願い致します。


1、 新運転の民主化と厚生年金、有給休暇取得は車の両輪!!

① 今回の昭和運輸労供労働者43名の本年1月付け厚生年金加入
を業界全体への大きな足掛かりにしよう!!
支える会ニュース№11で報告した通り昭和運輸で働く労供労働者
43名が1月付けで厚生年金被保険者資格を取得しました。この中
には新運転組合員3人も含まれ、新運転本部は法令に基づく決定に
は従うとの姿勢です。
2013年、元東武清掃で作業員として働いていた大山氏の厚生年金資
格の決定、さらに昨年、昭和運輸の被解雇労供労働者3名の厚生年
金資格の決定に続く快挙です。このように、足立年金事務所、葛飾
年金事務所であいつぐ決定は私たち労供労働者も法律通り、同一企
業に継続して働いている場合は、社員と同様の厚生年金、健康保険
(現在トラック健保)、雇用保険に加入しなければならないとの判
断を示したといえます。
② 今こそ、「同じ会社に何年働いても日雇い!」という考え方を
改め、「同じ仕事をしていれば同じ労働条件にすべきだ」という考
え方に立ち、本年こそ厚生年金、有休取得、格差是正のため労働組
合が団結して行動しよう!
③ 昨年、11月の第60回定期大会で太田書記長が落選!!
浦田書記長が新書記長に就任し、再選された草苅委員長と協力し、
現在組合のけん引力です。元太田書記長は組合員個人の民主的権利
を規約から削除(はく奪)し、北支部新井組合員や赤川執行委員の
労基法や安全運転確保の主張に耳をかさず、批判者を弾圧、除名処
分にまでせんとしてきた張本人です(裁判でいずれも統制処分が無
効となりました)。
さらに今回、事故防裁判を闘う赤岩、赤川を統制処分にかけんとし
ましたが、昨年統制委員会で民主的手続きを踏んでいないとの理由
で却下されました。憲法32条の裁判を受ける権利を否定する元太
田書記長の主張の違法性は裁判所で明らかになる前に組合の中でも
明白になりました。
④ 新運転全国大会で太田書記長は東京地本の執行委員会、評議員
会決定=「中央書記長を辞任せよ」の要求を拒否!!
本年、1月26日の執行委員会、及び評議員会で「太田中央本部書
記長は辞任せよ」の決議を賛成多数で可決しました。しかし、3月
13日(日)の全国大会で太田中央書記長は草苅中央委員長(東京
地本委員長兼任)から提出された、辞任要求を拒否し、その上、中
央本部の予算を昨年(約870万円)の倍、約1700万円の予算
を中央の執行委員会の十分な議論も経ず提出したのです。これに対
し、東京地本の代議員は草苅中央委員長、浦田中央執行委員と協力
し、太田氏の昨年9月の中央本部財政の不正支出(沖縄行動を理由
に公私混同の不正)を追求。あくまで太田氏の辞任を要求し、昨年
以上の予算増額は認めないことを確認しました。太田中央書記長は
東京地本書記長の専従職を失った以上、辞任は当然のことです。太
田氏の中央書記長への固執を許さず、組合の私物化を阻止、新運転
の民主化のため、ひきつづき東京地本全体の要求として実現するま
でともに闘いましょう!

厚生年金適用事業所と被保険者の要件について
昨年7月8日付で葛飾年金事務所長が昭和運輸の3名の労供労働者
に対して厚生年金保険、健康保険者被資格確認通知をだしました。
その後、新たに平成28年3月10日に、昭和運輸に働く43名の
労供労働者に対して、葛飾年金事務所長名で厚生年金被保険者資格
が平成28年1月1日を基準日として、適用されることになりまし
た。(新運転組合員3名も含む)

適用事業所に常時使用される70歳未満の人は、国籍や性別、年金
の受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者となること。「常
時使用される」とは、雇用契約書の有無に関係なく、適用事業所に
働き、労務の対象として給与や賃金を受けるという使用関係が常用
的であることをいいます。
常用的使用関係にあるかどうかは、労動日数、労動時間、就労形態、
勤務内容から総合的に判断されます。一般社員の4分の3以上であ
るときは、原則として被保険者とされます。これに該当しない場合
であっても勤務形態や勤務内容から常用的関係にあると認められま
す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労働協約書(社会保険)-抜粋-
新運転東京地本本部(以下、乙という)職案法4条6項に定める供
給契約を含む労働協約を締結する。甲は、使用する乙の組合員に対
し、法に定められた社会保険等を適用する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                            
 
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裁判費用は、組合員とご支援してくださる皆さんのカンパで支えられています。

振込先 ゆうちょ銀行 光が丘店 口座番号 00170-0-765089名義 赤川彰三
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―資料―
2016年3月13日
中央執行役員
中央代議員 各位
新産別運転者労働組合 中央本部
中央執行委員長 草苅脩二  印



中央本部への提言
1:太田氏への辞任要求

 「中央本部の役職については、各地本従事者が兼務することによ
り、組織運営がスムーズになると同時に、費用も抑えられる。」

篠崎前委員長の時代から、中央本部のあり方については、上記の理
念のもと運営してきた経緯(いきさつ)がある。これは、組合費と
いう組合員一人ひとりの労働の成果の一部を、決して無駄にしては
ならないという強い決意である。その決意を実現するために、中央
本部と各地本は完全に独立しているのであり、中央本部にあっては
特に専従を設けることなく、各地本の専従を以って充てている。こ
れは新運転が、長い歴史の中で獲得した理想の一部である。このこ
とは、東京地本における定期大会での各専従者の選挙において落選
したならば、一組合員として運転手や作業員として汗を流すのが本
筋であり、歴史ある新運転の理念を継承するものであることを示す
ものである。従って、歴史の積み重ねに裏打ちされた組合及び組合
員の決意を、理念を、個人のために踏みにじることは、到底許され
るものではない。
 東京地本の第60回定期大会において、委員長選挙に出馬した太田
氏は、健闘及ばず落選された。この時点で、東京地本の専従者とし
ての収入がなくなり、今後の中央本部における職務の遂行に支障を
きたすことは、容易に想像できるであろう。先に述べたように、
「中央本部の役職については、各地本従事者が兼務することにより、
組織運営がスムーズになると同時に、費用も抑えられる。」という、
新運転の理念を実現するためにも、本来ならば東京地本での任期満
了を以って、中央本部書記長の役職を降り、次の東京地本専従者へ
引き継ぐべきである。その後の、ご自身の身の振り方を考えながら
も、運転手や作業員として組合を支えていただくのが、組合員とし
ての組合に対する責務であろう。
 組合は組合員によって成り立っている。しかし、一組合員の所有
物ではない。太田氏がこの点を意図的に捻じ曲げ、新運転の組織運
営や貴重な組合費を、自身の思うがままにできると考えているとす
れば、これは大きな間違いであるとともに、これまで組合の理想を
追求してきた組合員や、篠崎前委員長に対する裏切りであることを
知るべきである。

 東京地本は第60回定期大会後の執行委員会、評議員会の両会にお
いて、太田氏の中央書記長辞任要求を可決した。これが東京地本の
意志である。この東京地本の意志に対して、自己保身の言辞を並べ
て決定に従わないのは、(組織における)民主主義の否定であるこ
とを知るべきである。即刻、考えを改めていただき、中央書記長の
役職を辞任されることを進言する。
 現在の太田氏は、中央本部の委員会や平和フォーラムなどに出席
するなど、中央本部書記長の役職にしがみつき、居座り続けようと
している。そしてその労働の対価を、東京地本が立て替えている有
様である。東京地本における組織活動ではなく、完全に別組織であ
る中央本部の活動に対して、東京地本が対価を支払っているのであ
る。これは、これまで新運転の積み上げてきた歴史や理念、追求す
る理想を踏みにじるような行為であり、日々、自らの身体を酷使し
て労働に勤しむ組合員は、太田氏のこの現状に対して裏切りを感じ、
怒りを覚えているのだ。氏は、民主主義の理念に基づいて決定され
た東京地本の、組合員一人ひとりの痛烈な意志を、深刻に受け止め
るべきである。
 もし、太田氏が、これからも自身のために組織を利用しようと画
策するのであるならば、中央本部に対して東京地本の意志が反映さ
れないと判断せざるをえない。それでは、東京地本の組合員が納め
ていただいている組合費の中から、毎月約50万もの上納金を支出す
る意義がない。同時に、東京地本としては、中央本部に加盟する意
義もなくなり、東京地本の中央本部からの脱退も視野に入れた提起
を、執行委員会に対して行うことになることを、我々は、強く申し
上げておく。
 我々組合員一人ひとりの間に上下はない。あるのは役割である。
専従者は一般組合員の上位に位置するものではなく、組合員から役
割を託された存在なのである。
「専従者は、運転手や作業員より上の存在である」「自分の意志が
組織の意志」「組織運営の能力があるのは自分だけ」……。人間は
誰しも、間違いを犯す。もし、このような錯覚を持つ者がいるので
あれば、周囲の声に耳を傾け、考えを改める必要があるだろう。
 しかし、これが錯覚ではなく意図してのことであるならば、話は
別である。これに金銭の問題が絡むとなれば致命的で、もはや組合
組織の私物化であり、行く先は歴史ある新運転の崩壊である。我々
はこのことを、現状に照らしあわせて深く考慮し、決断するべきと
きにきていることを、強く認識すべきであることを、ここに強く訴
える次第であります。
 本日は、各地本の代議員の皆さんに、是非、この東京地本の意志
を重く受け取っていただきたい。どうぞよろしくお願いします。

各地本や沖縄恩納村にある施設への支援について

議案書の11ページ(下から8行目)において、北海道から沖縄までの
全国組織を目指すとある。しかし、実態はその文言とはかけ離れて
いる。北海道は看板のみで実質的な活動はない。沖縄においても、
北海道と同様に、支援をする必要性がないということと同時に、関
西・滋賀・埼玉等の地本を強化する方向で、確認されたはずである。
加えて、沖縄県恩納村所在の施設などは、各地本組合員のための福
利厚生施設としては、ほとんど機能していないことから、これも支
援をやめるべきである。
さらに中央本部から関西地本へ400万円、埼玉地本へ200万円の貸付
がある。東京地本で否決されたから中央本部を経由し処理するなど、
貴重な東京地本の組合費の迂回流用は、即刻やめるべきである。

2016年度予算について
 例年、人件費予算は約12万~15万円程度で抑えられてきた。しか
し、2016年度は120万円が組み込まれている。なんと桁が違うので
ある。この金額は、先の三役会議や中央執行委員会において、議論
されたものではない。これは明らかに太田氏が、自身のために計上
したことは明らかである。いかなる言辞を弄(ろう)しようとも、
これは、組合の生命線である、各種会議を軽んずるものであり、組
織の私物化である。言外に、組合費を自分の金と宣言しているに等
しく、到底容認できるものではない。
 前段でも申し上げたが、例年12万~15万円で収まっていたのは最
小限に抑え、中央の
書記業務を東京地本書記局員に毎月約1万円でお願いしていたからで
ある。今現在も地本
業務に支障はないことから、予算計上する必要はない。
 以上のことから予算案自体を白紙撤回し、しかるべき審議の上、
決定されるべきである。

上納金の見直しについて
 今現在は組合員数に応じ定めた額を中央本部に上納しているが、
中央本部には十分な活動資金があるため、各地本一律にすべきであ
ると考える。

規定・規約の見直しについて
 今回のように、都合のよい解釈で組織運営がされてはならず、今
後の運営に支障がでないように明確にしなければならない。

以上を踏まえ、篠崎前委員長が立ち上げた中央本部の位置づけを明
確にし、我々が継承し発展させなければならない。そのうえで運用
資金は組合員が労働で得た給与から納めている組合費ということを
忘れずに、今一度原点に戻り、真の労働組合を目指しましょう。
                           以 上                                                   

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