新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟を支える会

「新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会」(2014年7月27日結成)に関連するニュース・資料を掲載していきます。

新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第10号(2015年11月28日)

2015-12-07 12:27:31 | 支える会ニュース
新運転組合員に厚生年金と有給休暇を!  2015年11月28日
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新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第10号
連絡先 赤川 彰三  携帯電話 090-8303-8436
連絡先 自治労・公共サービス清掃労働組合
        電 話 03-3897-3647
        FAX 03-3857-0464
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11・5第7回口頭弁論への傍聴ありがとうございました

1.新しい組合役員体制で組合の民主的改革を進めよう!
(1)10月末の北支部役員選挙で赤川が執行委員、新井が評議員に当選!
支部組合員の皆さんの支援のおかげで当選できました。ありがとうございま
 した。ふたりとも、現場で働く組合員の声をしっかり聞きながら頑張ってい
 きますので今後も、現場からの貴重な声をどしどしお寄せください。よろし
 くお願い致します。
なお、本部で行う執行委員会は毎月1回、評議員会は年約3回、支部で行う
 支部運営委員会は2か月に1回行われています。支部運営委員会の構成は支
 部長、執行委員、評議員、会計監査、それに支部長が任命する職場委員数名
 です。
  執行委員会、支部運営員会の会議の内容や決定事項は原則、支部事務所で
 議事録を閲覧できるよう置いている予定です。
  北支部では朝のアブレ認定の時間帯、支部長は事務処理で忙しいですが、
 赤川執行委員が窓口にいる時は、いつでも会議の内容を質問、または要望、
 意見等ありましたら口頭、文書等(メモでも結構です)お寄せください。そ
 のために待機しております。

(2)決定した方針、可決された動議(3本)を基に本部は動き始めています。
12月17日 執行委員会(予定)で執行部内の役割分担を行い、専門部活
動を活発化しよう!

  太田書記長の時代は、専門部を置かず、書記長一人に財政を始めすべての分
野の権限を集中してきました。その結果、太田書記長の執行委員会を始めとす
る組合機関の自己中心的運営方法や内容が赤川執行委員や他の執行委員から
も独裁的だと批判されました。
また、上記、動議を実行すると、人材育成センター職員1人が減らされるこ
とになり、その仕事を浦田書記長、川村書記次長が分担し、今まで以上に忙
しくなることが予想されます。本部のスタッフが少なくなっても活動を活発
化する方法は、支部長専従及び執行委員が専門部の役割を分担し、一般組合
員に開かれた活動を積極的に行っていくことが重要です。 

2.2016年1月の執行委員会、評議員会で作業員の安全表彰基準(要件)
を確立しよう!

清掃作業員の組合員は今年9月から組合費の支払いで、300円値上げにな
ったと思ったでしょう。これは正確には事故共済費300円を運転手と同様に
払うことになったからです。その分、運転手同様、安全作業の表彰を受けられ
るのです。しかし、その具体的要件を早く決め全員に知らせることが必要です。

3、コンプライアンス(法令順守)を実行し、清掃業界の標語・「3S=スリー
エス」 (安全、確実、サービス)を推進しよう! 

(1)「作業員部」(仮称)の集まりを行い、作業員約750名の自覚、役割を高めよう
ナビをする作業員の指示の仕方、狭い所やバック誘導等、作業員と運転手の
コミュニケーションが安全運転にとりいかに大事か運転手の誰もが経験してい
ます。さらに作業員同志のコミュニケーションが安全作業確保に不可欠である
ことは当然です。作業員の安全作業マニュアルを業者任せではなく組合内部で
も作成、研修していくことが重要課題です。 又、こうした役割を果たす作業
員の賃金を12000円以上に引き上げ(23区は業者に1人当り1日146
00円を支払っています)、作業環境の改善を業者や行政に要求していくこと
は執行部の大事な仕事です。 

(2)現在の労働協約第1条が専属就労者を39年間、日雇い扱いしてきた
(厚生年金保険に入れなかった)ことを改めるため、改正議論を十分行おう!

専属就労者を厚生年金の適用者にすることは現行法上可能であることは元
東武清掃の大山氏の例、昭和運輸の3人の例から明らかとなりました。さら
に、年金の受給資格要件が数年先には25年から大きく短縮される予定です。
また、国民年金の過去の滞納分を5年間さかのぼって分割で支払える制度
も活用できます。新運転新執行部の下、年金制度の学習も兼ねトラック討論
集会、組合員集会を開催し議論しよう。

(3)組合本部役員選挙(現在、大会代議員の間接選挙)を労働組合法5条に
基づき全組合員の直接選挙に改める規約改正議論を行おう
組合員一人ひとりが組合の主人公=主権者であることからも当然です。

4.労供事業の出発点である窓口就労を強化するためワーク・シェアリングを
拡げよう!

北支部では11月16日(月)17日(火)18日(水)はいずれも窓口から
順番で行く仕事は0でした。19日(木)は1人でした。組合員は7~8人は
来ています。北支部の現状を放置すれば継続就労者と窓口就労者の格差は限り
なく大きくなり窓口就労では全く生活できなくなる人が少なくありません。
赤岩氏と新井評議員の2人の連名で草苅委員長、鴨澤北支部長あてに提出した、
組合窓口就労者の「就労機会確保」の下記、取り組み要請書に委員長、北支部
長は12月15日までに検討の上、方針を文書で示し、回答することが求めら
れています。
(前略) 記  ①、労供組合員に対する「均等公平な供給機会の付与、就
労機会等の確保」をはかること。とりわけ、組合窓口で、就労の機会が少な
い労供組合員に対しては、輪番制を実施する等の方法を厳格に実施すること。
②、全体的にワーク・シェアリングをはかること。
具体的には、週40時間を超える継続就労組合員を週40時間以内に抑えて、
組合窓口の就労組合員就労を増加させるというワーク・シェアリングを実施
すること。
③新運転東京地本として、労供組合員の就労の場を確保するために具体的対
応を検討し、文書で明らかにすること。

5.元日立生コンの大澤氏(約35年勤続)の厚生年金被保険者資格の問題
は進んでいます! 

(1)太田書記長の厚生年金資格確認申請への妨害言動はすでに通用しません。
かつて大山氏の場合、東武清掃における被保険者資格決定が下りた時、当時の
太田書記長は執行委員会の席上、「会社は決定に不服として行政訴訟(国や自
治体を相手にした裁判)をやればよい」と発言したのです。また、大澤氏の件
でも葛飾年金事務所から呼ばれていないにもかかわらず、わざわざ説明に行っ
たと、聞いております。元太田書記長は「労働協約第1条で、労供労働者はあ
くまで日々使用(日雇い)だから年金はいりません」の考え方と事故防を介し
た労使癒着の思想の結果からの行動だと推測されます。

(2)昭和運輸の厚生年金問題は3人の「厚生年金被保険者確認の決定」の他
  にも広がりつつあります。

(3)昭和運輸の偽装労供事業による労供労働者3人(自冶労組合員)の不当
  解雇に対し、「昭和運輸不当解雇撤回闘争支援共闘会議」が結成されます
 結成総会の日時:12月13日(日)午後2時~5時
      場所:SKホール(東京清掃会館)JR総武線・東西線
         「飯田橋駅」徒歩2分




6、事故防、ピンハネ返せ訴訟第8回口頭弁論は12月21日(16時20分527号法廷)です!
(1)事故防の不法行為と労働協約第1条の結びつきが明確になりました。
  私たち事故防裁判の目的は、篠崎委員長が30数年間、労使一体となり、
  新運転組合員が同一企業で5年、10年、20年と何年続けて働いても日
  雇い(日々使用)であると言い続けてきた、この点を変えることにあるの
  です。
   「日雇いだから無権利でもいい、仕事さえあればいい」というこの考え
  方、思想によって何千人もの組合員が企業に使い捨てられてきたのです。
   そして、高齢者になり、篠崎委員長の「うちは、定年制がない」などの
  言葉はウソ。実態は生活保護予備軍。アパートの一室で孤独死したり、野
宿や自殺者も仲間うちから出る状況です。こうした現状を見れば、厚生年金や
有休取得は重要で不可欠な権利です。
(2)今回の北支部選挙に表れた、業者の支配介入は労使癒着の事故防の違法
  行為そのものです。
   2015年10月の支部役員選挙において、原告赤川が北支部で執行委
員に立候補しましたが、M社の会社役員が北支部組合員(約70人位専属就労
者)に対し、原告赤川以外の候補者に投票するよう口頭で指示したとの情報が
多数寄せられました。
   労働組合の自主性、民主性を確保するため事故防裁判に勝利し、労供事
  業の健全な発展を勝ち取ろう。
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裁判費用は、組合員とご支援してくださる皆さんのカンパで支えられています。

振込先 ゆうちょ銀行 光が丘店 口座番号 00170-0-765089名義 赤川彰三
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