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自転車保安部品

2015年09月27日 06時53分25秒 | 自転車整備

2015年6月1日に道路交通法が改正されて、自転車のルールが厳しくなりました。

例えば自転車は車道の左側を走行する。(以前から左側通行ですが)

いまだに小中学生のほとんどが右側を走ってくる。

自転車はバイクや自動車と同じ車両扱いですが、小中学生には歩行者と同じように考えているようです。

主婦や高齢者で自動車に乗らない人も共通して言えるかも知れませんね。

小学校で最低限の交通教育をしてくれよ!教育委員会さんよ。

ついでに登校時に道いっぱいに広がって歩くことも。

小学校では1位や2位という順序を付けないような流れになっているのか知れないけど、せめて2列に整列して右端を歩く指導ぐらいはお願いしたいな。


さて、今回は自転車の保安部品に関することです。

自転車の3大保安装備は「前照灯(ライト)」「尾灯(テールライト)」「警音器(ベル)」ですよね。

【前照灯】
日没後に点灯しなければならないけど、日中は取り付け不要です。
(都道府県条例で必要なところもあるようですが)

ライトは10m先の物を確認することができるもの
トンネルや霧で50m先が見えない場合に点灯

ライトが点滅するのは本来は違反なのですが「差支えない」との見解が出ているので、一応OKですが念のために常時点灯できるものを選ぶ方が無難です。

【尾灯】
常時取り付けが必要ですが、取り付けていないスポーツバイクって結構多いですよね。

尾灯は100m後方から確認できるものでリフレクターでもOKです。
(ママチャリはリフレクターが主流ですもんね)

3台ともにシートポストに取り付けています。
(TopFUEL9.9SSLのシートポストは34.0mmの極太でシートポストは6cmぐらいしかないのでシートチューブに取り付けています)

サドルバックのリフレクターでも代用可ですが、念のためにテールライトを取り付けています。

【警音器】
忘れてはならないものがベルです。

ロードバイクやマウンテンバイクにベルを付けていますか?

私は付けていませんでした。

東京都では条例で取り付け義務になってるので、輪行で東京に行くときは取り付けておかなければなりません。

法令順守のため取り付けたのは極小のcycledesignの真鍮製のベルです。


TREK2.1に取り付け。


F-Si CARBON2にも取り付け。


もちろんTopFUEL9.9SSLにも取り付け。


極小のベルなので前から見てもほとんど目立たないですよね。

都道府県の条例で決められているか調べるのは大変なので、念のために取り付けました。

先日も書きましたが、ベルは前にいる人に対して鳴らしてはいけません。

自転車は車両扱いになりますので、歩行者を優先する義務があります。

なので、ベルを鳴らして自転車の存在を知らせることは禁止されています。

では、いつ鳴らしていいのかですが、道路標識で「警笛鳴らせ」があるところです。

この標識がある時は、本当は鳴らさなくてはいけません。

鳴らし続けるのではなく、1回鳴らす程度でいいようです。

標識の下に区間表示がある時は車なら「プププ・・・」と断続的に鳴らさなくてはいけません。


今まで鳴らしたことはないけど、厳密にいうと交通違反切符を切られます。

話がそれましたが、自転車の場合は標識がある時、ブラインドカーブの時に危険と感じたとき、スマホを見ながらこちらに向かってくる歩行者に対して安全のために鳴らす程度の使い方しかできません。

くれぐれも「雀の子そこのけそこのけお馬がが通る」をやってはいけません。


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