まずは結論
なお、個人解釈なので間違っている可能性もあります。
自己責任で使用して下さい。
GPLライセンス(V2 や V3)の場合
1.商用利用は可能
2.改修は可能
3.開発後の課金は可能
4.バイナリを提供している人(企業)にはソースコードも提供する事
5.ライセンスは書いてね。
です。
以下詳細です。
今回Webシステムでフリーのプラグインを使いたかったのだが、ライセンスが GPL2 だった。
皆で四苦八苦しながら調べた結果をまとめる。
注意:下記URLは、「GPL V2」ですが、V3もほぼ同じです。
GPL V3 のURL http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
目的:GPLライセンスの商用利用したい。
Q1:GPLライセンスは商用利用しても良のか?
A1:GPLライセンスのルールを元に商用利用は可能です。
Q2:GPLライセンスのルールってなんだ?
A2:
・プログラムの課金配布は可能です。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowMoney
・バイナリを公開したら、ソースも提供する事。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowDownloadFee
・改修は自由にして良い。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions
・ライセンスの表記がソースコードのヘッダー・フッター等に記載されていること?
(ただ、こんな記載もありました。
以下引用:
「『いかなる媒体における、そのままの複製』というフレーズの意図は、ページのヘッダやフッタその他の文書整形に関する状態は保持しなくても構わないということです。ただし、ハイパーリンクの使えるメディアもそうでないメディアでも、ウェブリンクの(脚注や、非HTMLのメディアではその他の形式のURL表示による)保持は要求されます」
ここまで引用
http://www.gnu.org/licenses/licenses.ja.html の そのままの複製と配布について を参照)
その他細かいのはあると思いますが、こんな感じらしいです。
で、今回一番問題になったのは下記です。
「バイナリを公開したら、ソースも提供する事」
意訳すると、
「バイナリを提供している人(企業)にはソースコードも提供する事」
になります。
理由は下記3つです。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#GPLRequireSourcePostedPublic
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#CanIDemandACopy
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic
例えば…
1.インターネット等を介して公開する場合
→ ソースコードも同じように入手出来るようにする。(公開するって事)
2.雑誌などのCDを介して公開する場合
→ 雑誌をに付属のCDの中にソースを入れる。
または、URLを提示しインターネットから入手出来るようにする。
3.シェアウェアでVector等に登録した場合
→ ソフトを買ってくれた人にはソースコードが入手出来るようにする。(限定公開)
4.客先企業などのローカルネットワーク内で使用する場合
→ 納品先の企業にソースコードを入手出来るようにする。(ソースコードの納品だよね)
5.自社内のローカルネットワーク内で使用する場合
→ 自社内でソースコードが見れれば良い。(ほぼどうでも良いって事かな)
6.個人だけで使う場合
→ 何も考えずに好きに使え
7.Webシステムとしてインターネットに公開する場合
→ ソースコードもインターネットで配布する必要がある(たぶん)
ただし、下記URLにもありますが、提供しなくても良い改修方法もあるようです。
http://piro.sakura.ne.jp/latest/blosxom/software/2013-01-30_gpl.htm
「GPLに「感染」したからといって、すべてのソースコードを全世界に向けて公開する必要があるとは限らない」
を参考にして下さい。
というわけで、今回私たちが開発するWebシステムは客先社内専用システムのため、
お客様にソースコードの提供(納品)は必須だが、public(インターネット公開)はする必要が無い!
と判断できます。
さて、間違ってたらどうしよう…(・・;
なお、個人解釈なので間違っている可能性もあります。
自己責任で使用して下さい。
GPLライセンス(V2 や V3)の場合
1.商用利用は可能
2.改修は可能
3.開発後の課金は可能
4.バイナリを提供している人(企業)にはソースコードも提供する事
5.ライセンスは書いてね。
です。
以下詳細です。
今回Webシステムでフリーのプラグインを使いたかったのだが、ライセンスが GPL2 だった。
皆で四苦八苦しながら調べた結果をまとめる。
注意:下記URLは、「GPL V2」ですが、V3もほぼ同じです。
GPL V3 のURL http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
目的:GPLライセンスの商用利用したい。
Q1:GPLライセンスは商用利用しても良のか?
A1:GPLライセンスのルールを元に商用利用は可能です。
Q2:GPLライセンスのルールってなんだ?
A2:
・プログラムの課金配布は可能です。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowMoney
・バイナリを公開したら、ソースも提供する事。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowDownloadFee
・改修は自由にして良い。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions
・ライセンスの表記がソースコードのヘッダー・フッター等に記載されていること?
(ただ、こんな記載もありました。
以下引用:
「『いかなる媒体における、そのままの複製』というフレーズの意図は、ページのヘッダやフッタその他の文書整形に関する状態は保持しなくても構わないということです。ただし、ハイパーリンクの使えるメディアもそうでないメディアでも、ウェブリンクの(脚注や、非HTMLのメディアではその他の形式のURL表示による)保持は要求されます」
ここまで引用
http://www.gnu.org/licenses/licenses.ja.html の そのままの複製と配布について を参照)
その他細かいのはあると思いますが、こんな感じらしいです。
で、今回一番問題になったのは下記です。
「バイナリを公開したら、ソースも提供する事」
意訳すると、
「バイナリを提供している人(企業)にはソースコードも提供する事」
になります。
理由は下記3つです。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#GPLRequireSourcePostedPublic
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#CanIDemandACopy
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic
例えば…
1.インターネット等を介して公開する場合
→ ソースコードも同じように入手出来るようにする。(公開するって事)
2.雑誌などのCDを介して公開する場合
→ 雑誌をに付属のCDの中にソースを入れる。
または、URLを提示しインターネットから入手出来るようにする。
3.シェアウェアでVector等に登録した場合
→ ソフトを買ってくれた人にはソースコードが入手出来るようにする。(限定公開)
4.客先企業などのローカルネットワーク内で使用する場合
→ 納品先の企業にソースコードを入手出来るようにする。(ソースコードの納品だよね)
5.自社内のローカルネットワーク内で使用する場合
→ 自社内でソースコードが見れれば良い。(ほぼどうでも良いって事かな)
6.個人だけで使う場合
→ 何も考えずに好きに使え
7.Webシステムとしてインターネットに公開する場合
→ ソースコードもインターネットで配布する必要がある(たぶん)
ただし、下記URLにもありますが、提供しなくても良い改修方法もあるようです。
http://piro.sakura.ne.jp/latest/blosxom/software/2013-01-30_gpl.htm
「GPLに「感染」したからといって、すべてのソースコードを全世界に向けて公開する必要があるとは限らない」
を参考にして下さい。
というわけで、今回私たちが開発するWebシステムは客先社内専用システムのため、
お客様にソースコードの提供(納品)は必須だが、public(インターネット公開)はする必要が無い!
と判断できます。
さて、間違ってたらどうしよう…(・・;
①自社ソフトのソースコード内AにBのソースコードを直接埋め込んだ場合
②自社ソフトのソースコードAからBの機能をCallした場合
この場合のBは別EXEかDll化されているものとする
この場合のソース公開と言うのは
①は自社ソフト込みのソース公開
②はBのソースコードのみ公開
こういった認識であってますでしょうか?
> この場合のソース公開と言うのは
> ①は自社ソフト込みのソース公開
> ②はBのソースコードのみ公開
私の理解している範囲では認識は正しいと思います。
ただ、私もまだ勉強不足のため、「本当に?」と言われると自信はありません…
確実性を向上させるなら、こちらの「Piro様」に聞かれる方が良いと思います。
BBSも活発のようなので…
http://piro.sakura.ne.jp/cgi-bin/bbs.cgi
中途半端でごめんなさい。
BBSものぞいてみます。有難うございました。