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司法書士が書くペット信託ブログ

野良猫へのエサやり問題

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

野良猫へのエサやりは、動物愛護法等の法律で禁止されているわけではありません。 しかし、各市町村が定める条例によって禁止されている例が多く見られます。

 

ただ、野良猫へのエサやりが一律に悪いというわけではないと思います。

野良猫を捕獲して不妊手術をする活動を進めるには、エサを与えて野良猫を慣らし、猫の頭数や健康状態などを把握しておくことも必要になるでしょう。

 

しかし、ただ「猫が可哀想だから」という理由で、不妊手術のことなどを一切考えることなく、無責任にエサを与えるのであれば、それは問題です。

エサを与えるのであれば、可哀想な野良猫がこれ以上増えないようにすることが、エサを与えている者の責務と心得るべきでしょう。

 

「ネズミ算式に増える」という言葉がありますが、ネズミと同じく、猫の繁殖能力は非常に高く、エサを十分に貰った猫は1年に3回もの発情期を迎えます。

不妊手術をしなかった場合、1対のオス・メス2匹の野良猫が、1年後には10数頭にも増えるほどの繁殖能力があります。

 

私の知人が経験した話ですが、知人が住んでいる地域で、無責任に野良猫にエサやりをする住人がいたそうです。

その住人は、エサやりによって野良猫の繁殖を手助けする結果になり、10頭近くまで野良猫が増えたそうです。

結局、野良猫の存在を迷惑に感じた別の地域住人が保健所に通報することとなり、母猫・子猫ともすべて捕獲され、全頭が保健所に連れて行かれて殺処分されたとのことです。

 

「野良猫が可哀想だから」という気持ちは良く分かりますが、無責任なエサやりをすると、エサを与える人の思いとは裏腹に、可哀想な猫をさらに増やしてしまうことにもなり兼ねません。

 

市町村によっては、野良猫の不妊・去勢手術助成制度を設けているところもあります。

また、野良猫に関わるボランティア団体の協力も得られます。

野良猫にエサを与えるのであれば、市町村やボランティア団体と連携することが必要になります。

人間の責任ということを自覚してほしいものです。

 

次回のブログでは、狩猟での鉛弾使用禁止についてを取り上げます。

 

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