交通事故の痛みで,仕事を休み,職場に迷惑をかけ,職場にいずらくなり,退職した場合,最終的には自分の判断で退職しているため,事故との相当因果関係は認められにくいと思われる。
仕事の性質,痛みの程度等から,退職がやむを得ない場合は,休業損害が認められる余地があるが,転職先が見つかるか,又は通常見つかるであろう期間(3か月程度か)に限られるだろう。
事故と退職に因果関係がある場合,転職により収入が下がったときは,減収分は損害として認められないのか。
認められて良さそうだが,調べてもよくわからない。
事故がなければ転職しておらず,減収もなかったと考えると,休業損害ではなく,逸失利益の問題と思われる。
交通事故の文献の逸失利益の項目を見ても,後遺障害等級認定がある場合についてしか記載がなく,これがない場合は逸失利益の問題は生じないと考えられているようだ。
青本では,退職を余儀なくされた場合は,慰謝料の増額事由になる旨の記載がある。
しかし,慰謝料が多少増額されたところでたかが知れている。
転職がうまくいかなかったのは事故のせいではなく本人のせいということだろうか。
そういう理屈ではないのかもしれないが,結論はそうなってします。
後遺障害が残らない事案では,そこまで重症ではいと考えられ,したがって退職の必要性もないから,後遺障害逸失利益の問題としてのみ考えれば足りるということだろうか。
よくわからん。
仕事の性質,痛みの程度等から,退職がやむを得ない場合は,休業損害が認められる余地があるが,転職先が見つかるか,又は通常見つかるであろう期間(3か月程度か)に限られるだろう。
事故と退職に因果関係がある場合,転職により収入が下がったときは,減収分は損害として認められないのか。
認められて良さそうだが,調べてもよくわからない。
事故がなければ転職しておらず,減収もなかったと考えると,休業損害ではなく,逸失利益の問題と思われる。
交通事故の文献の逸失利益の項目を見ても,後遺障害等級認定がある場合についてしか記載がなく,これがない場合は逸失利益の問題は生じないと考えられているようだ。
青本では,退職を余儀なくされた場合は,慰謝料の増額事由になる旨の記載がある。
しかし,慰謝料が多少増額されたところでたかが知れている。
転職がうまくいかなかったのは事故のせいではなく本人のせいということだろうか。
そういう理屈ではないのかもしれないが,結論はそうなってします。
後遺障害が残らない事案では,そこまで重症ではいと考えられ,したがって退職の必要性もないから,後遺障害逸失利益の問題としてのみ考えれば足りるということだろうか。
よくわからん。