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経済産業省のレジュメ

2006年12月13日 | 弁理士試験
権利化前は特許庁、権利化後は経済産業省、という位置づけなのでしょうか?

侵害の定義はこちら。実案を除く特・意・商・著・不がそろってます。

特許権者が侵害者に対してとりうる措置

商標権者が侵害者に対してとりうる措置

意匠権者が侵害者に対してとりうる措置

なぜか?実用新案はありません。

四法どころか著・不まであります。

著作権者が侵害者に対してとりうる措置

不正競争の被害者が侵害者に対してとりうる措置

ところで、これらは弁理士受験生とか弁理士とか以外の人から見て
「わかりやすい」のでしょうか?


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