権利化前は特許庁、権利化後は経済産業省、という位置づけなのでしょうか?
侵害の定義はこちら。実案を除く特・意・商・著・不がそろってます。
特許権者が侵害者に対してとりうる措置
商標権者が侵害者に対してとりうる措置
意匠権者が侵害者に対してとりうる措置
なぜか?実用新案はありません。
四法どころか著・不まであります。
著作権者が侵害者に対してとりうる措置
不正競争の被害者が侵害者に対してとりうる措置
ところで、これらは弁理士受験生とか弁理士とか以外の人から見て
「わかりやすい」のでしょうか?
侵害の定義はこちら。実案を除く特・意・商・著・不がそろってます。
特許権者が侵害者に対してとりうる措置
商標権者が侵害者に対してとりうる措置
意匠権者が侵害者に対してとりうる措置
なぜか?実用新案はありません。
四法どころか著・不まであります。
著作権者が侵害者に対してとりうる措置
不正競争の被害者が侵害者に対してとりうる措置
ところで、これらは弁理士受験生とか弁理士とか以外の人から見て
「わかりやすい」のでしょうか?