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踏み絵

2007年01月29日 | 弁理士試験
先願が金属、後願がアルミだったので、つい「下位概念だ!」と思ってしまいました。
だって、どう考えても下位概念じゃん!

でも、29条の2の審査基準は、相違点が
「課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合(実質同一)は同一とする。」
なんですよね。

だから、答案では金属をアルミとすることが
「課題解決のための具体化手段における微差」かどうか、
「周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するもの」かどうか、
と書かないといけない、っと。
下位概念、では点にならない(39条では「上位概念ではない」で点になるかも)。

・・・踏み絵だ。
どうしても踏まなければならない。
そう思いませんか?


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1 コメント

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Unknown ()
2007-01-31 14:03:54
妻も何の疑いもなく下位概念だと思ったよ。解答例見てびっくりした。
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