いずれにせよ、下位概念化くらいしかできなさそうだな、
ということは、理解できました。
図は審査基準の改正案より引用です。
説明はそちらをご覧ください。
4.3.1 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を有する発明が含まれていた場合
4.3.2 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合
ということは、理解できました。
図は審査基準の改正案より引用です。
説明はそちらをご覧ください。
4.3.1 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を有する発明が含まれていた場合
4.3.2 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合