産業構造審議会知的財産政策部会弁理士制度小委員会の
第3回弁理士制度小委員会の配布資料2
「弁理士事務所の補助員について」<PDF 34KB>
を読みました。
正直、耳がイタイ…
さっさと受かれば問題ないんでしょうけど。
さっさと受からなくては。
そういえばマンガ「カバチタレ!」の主人公も補助者でしたね。
今の「特上カバチ!」では行政書士の有資格者になってますが。
第3回弁理士制度小委員会の配布資料2
「弁理士事務所の補助員について」<PDF 34KB>
を読みました。
正直、耳がイタイ…
さっさと受かれば問題ないんでしょうけど。
さっさと受からなくては。
そういえばマンガ「カバチタレ!」の主人公も補助者でしたね。
今の「特上カバチ!」では行政書士の有資格者になってますが。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061203AT3S0102O02122006.html
今のところ、無資格のoTToには貸す名義が無いので、
現状とあまり変わらないようです。
これにより、出願件数/所属弁理士数 の数字が大きい事務所が新たな弁理士の採用を増やすかもしれませんね。
これから弁理士になる人で、特許事務所への就職を目指している人にとっては朗報かも。
その分、現在特許事務所で補助者をやってる人で
「資格とらなくても何とか生きていけるだろ」
と考えている人には、冬の時代が来るのかもしれません。
なお(?)、弁理士の独占業務については、弁理士自身が自ら行うべきことは当然であります。
したがって、oTToの事務所では、補助員を使用し、付随する業務を行わせる場合であっても、適切な範囲において行われております。
「適切な範囲」は主観的なものですが。