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条約では相続も登録が効力発生要件の理由

2007年01月15日 | 商標法
国際登録に基づく商標権は、相続も含めて登録が効力発生要件になっています。
条約の要請であるという解説を読んだことがある人も多いと思います。

(商標権の登録の効果の特例)
商68条の26
1  国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2  国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。

(登録の効果)
特98条
1  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

では、なぜ条約はそう決めているのか?
この疑問が、昨日読んだ本によって解消しました。

その本には、
「英米法では、本人の死亡によって相続が当然に発生せず、届出が必要」
・・・ということが記載されていました。
だから移転は相続も含めて登録が効力発生要件ではないのか。
なるほど。



ちなみにその本は、「小富豪のためのタックスヘイヴン入門」です。
高田馬場のブックオフで購入しました。


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