審査基準の「その意匠の属する分野における通常の知識」が3条2項の文言だということに丸覚えした後に気づいた。
いかに条文を疎かにしているかということを再確認。
今更ですが。
3条1項柱書きの「意匠が具体的なものであること」
「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意匠の内容、すなわち…が、直接的に導き出されなくてはならない。」
意匠の要旨:
「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容」
意匠の要旨変更①:
「その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合」
(②は省略)
(参)
意匠法3条(意匠登録の要件)
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
妻は家の中の片付けに追われたよ。