てけてけのアサイチ日記

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中国人に狙われる生活保護の実態

2016年07月17日 | ニュースと政治
  • 中国人に狙われる生活保護の実態

『月刊正論』 2010年10月号

麗澤大学教授 八木秀次

法の抜け道と役所の形式主義が招いた事態

 2010年6月、大阪市に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に我が国に入国した直後、そのうち46人が市に生活保護の受給を申請し、32人が既に受給していることが明らかになった。

 姉妹は中国残留孤児と見られ、2008年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。2010年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。入国審査の際、48人は扶養する第三者の身元引受人を用意して在留資格を得たが、外国人登録後、46人が平均6日間で市内5区に「身元引受人に扶養してもらえない」として生活保護を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。生活保護を食い物にするブローカーの存在が窺えるというわけだ。

「出入国管理及び難民認定法」には「生活上国又は地方公共団体に生活上の負担となるおそれのある者」は「本邦に上陸することができない」(第5条第1項第3号)とされている。大阪市はこの中国人らのケースに生活保護法を準用することは同法の趣旨に反するとともに、本来、原則として外国人には適用されない生活保護法の趣旨にもそぐわないのではないかと懸念を示し、厚生労働省に対して今回のケースに関する生活保護法の準用の是非について照会を行い(7月13日)、一方で大阪入国管理局に対して在留資格の調査を申し入れた(6月24日、7月1日)。同時に今回のケースについてマスメディアに公開し、問題提起を行った。

 生活保護法はその目的を「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とする。あくまで対象は「国民」すなわち日本国籍保持者である。しかし、昭和29年5月8日付の各都道府県知事あての厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」には、「生活保護法(以下単に『法』という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと」と記されている。そこから生活保護法は外国人にも「当分の間」、準用されることになっているのだ。

 この通知は「現在も有効」(「参議院議員加賀谷健君提出外国人の生活保護に関する質問に対する答弁書」(2009年6月16日)で、今回のケースに関しても7月21日、厚生労働省は大阪市に対しての回答で「生活保護制度における外国籍を有する方の取扱いについては、『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「通知」という。)』において示すとおりであり、照会にある外国籍を有する方が通知において示す外国籍の方に該当する場合は、通知のとおり取り扱われるべきであり、保護の実施に要した経費については、同法の規定に準じ、国に対してその4分の3を請求することができる」と述べている。

 今回のケースは、在日中国人が第一段階として経済難民の入国を拒否する入管法を、第二段階として外国人にも準用される生活保護法を、それぞれ法の抜け道をすり抜け、他方、形式主義のお役所仕事がそれを許して受給に至ったものである。

 実際、入管の担当者は「身元引受人がきちんと扶養しているかどうかを継続的にチェックする制度はない。悪質な虚偽申請と見抜き、許可を取り消すのは現実的には難しい」と話し、大阪市も「生活保護の受給を前提に入国した可能性があり、極めて不自然」としながらも「入国を許可され、受給申請も形式的に要件が整っている以上、現段階では法的に支払いを保留することもできない」と述べている(『産経新聞』7月1日付電子版)。 

 7月21日現在、46人のうち20人はその後、申請を辞退し、10世帯26人については6月分の184万円が支給されている。7月分についてはさらに3世帯6人が加わって計241万円が支給されている。私たちの納めた血税が法の抜け道をすり抜けて彼らに流れた格好だ。

 不正受給対策に消極的な厚労省  <後略>

<出典>ソースは↓ 全て読む

http://ironna.jp/article/502