第6号議案
沖縄電電同友会会則一部改正について
(機 関)
第7条 会に次の機関を置く。
(1)総 会 総会は会員をもって構成し、原則とし、毎年6月、会長が招集する。
但し、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
(2)理事会 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し会長が招集する。
理事会は会務の執行に必要な事項を審議決定する。
改正
(機 関)
第7条 会に次の機関を置く。
(1)総 会 総会は会員をもって構成し、原則とし、毎年6月、会長が招集する。
但し、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
(2)理事会 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し会長が招集する。
理事会は会務の執行に必要な事項を審議決定する。
2 理事会は提案する事項において、当該事項について理事会の
構成員3分の2以上が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、当該事項を承認する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(付 則) この会則は令和3年10月1日から実施する。