不動産コンサルティング技能試験合格・登録は不動産業者として最低限必要です!
不動産コンサルティング技能試験・登録事業は、(財)不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録・証明事業です。不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、登録要件を満たした方は、当センターに申請することにより「不動産コンサルティング技能登録者」として登録されます。(財)不動産流通近代化センターが、この登録を受けた方に「不動産コンサルティング技能登録証書」及び「不動産コンサルティング技能登録証」を交付することにより、一定水準の知識及び技能を有していることを証明しています。
有効な「不動産コンサルティング技能登録証」の交付を受けた方は、
①「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
②「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満た
す資格
③「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格
を有することとなります。
弊社の所長も不動産コンサルティング技能登録者です、私も今年の試験を受験致します
お客様の不動産の相談に対処出来る様に頑張ります!
担当:k
不動産コンサルティング技能試験・登録事業は、(財)不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録・証明事業です。不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、登録要件を満たした方は、当センターに申請することにより「不動産コンサルティング技能登録者」として登録されます。(財)不動産流通近代化センターが、この登録を受けた方に「不動産コンサルティング技能登録証書」及び「不動産コンサルティング技能登録証」を交付することにより、一定水準の知識及び技能を有していることを証明しています。
有効な「不動産コンサルティング技能登録証」の交付を受けた方は、
①「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
②「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満た
す資格
③「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格
を有することとなります。
弊社の所長も不動産コンサルティング技能登録者です、私も今年の試験を受験致します
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