平成30年度下期認定電気工事従事者認定講習の受付が開始されました。
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の
需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する
電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事する
ことができます。(電気工事士法第3条第4項)
電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を
受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を管轄する産業保安監督部に
認定申請することにより、認定証が交付されます。
受講資格
(1)第二種電気工事士免状の交付を受けた方
又は、(2)電気主任技術者免状の交付を受けた方
(注)講習日前日までに免状が交付されていない場合は、認定講習を修了
しても認定証は交付されませんので、ご注意ください。
次の方は講習センターの認定講習を受講しなくても直接産業保安監督部へ
申請し、認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。
(お問い合わせ・申請についてはこちらへ 産業保安監督部)
* 第一種電気工事士試験合格者
* 第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
*電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上
の実務経験を有する方
講習会を受講希望の方は下記のリンクからお申込み下さい。
受付期間:平成30年11月1日(木)~平成30年11月26日(月)
開 催 日:平成31年3月3日(日)、5日(火)、12日(火)、27日(水)
受 講 料:12,500円
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