引越しの際に必ず抑えておきたいこと
荷物をすべて移動したら、デジカメで部屋中の写真を撮りましょう!敷金の返金交渉の際に、大事な証拠となります。
▼17万円以上の見積書が13,230円になった事例
http://p.tl/zeMc
国土交通省が借り主と貸し主の支払い義務範囲をまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」。最高裁判所で行われた敷金を巡る裁判の判決が反映されています。
▼原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
※本文はPDFになります
▼東京都『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
※東京都在住の方はコチラも
借主が負担しなくても良いもの (ガイドラインから抜粋)
“テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる ”
“ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる”
“家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる ”
“エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる”
“入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる”
“入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる”
“入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる”
“賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる”
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