違反者には10万円以下の罰金を科す。全国初の“カラス条例”という。カラスに餌付けなんかする人がいるんかと驚くが、じつは猫に餌をやっている民家にカラス約300羽が集まっていたそうや。「給餌」とは、生ごみをカラスが食べることができる状態にしておくことをいうらしい。そうなるとあちこちの集合住宅で一軒の生ごみがネットからはみ出してカラスが食い漁ってクワアクワアと鳴いていれば罰則の対象になりうる。その場合は共同責任が問われるのか。
「カラス被害」とは、①鳴き声②糞尿など汚物③羽毛の飛散④人への攻撃・威嚇・破壊行為をいうとある。①と④は証拠づけるのが難しいだろう。それはともかく、疑問に思うことがひとつある。条例がカラスと人の共生をうたっていることだ。カラスは人の生活環境を害し農作物にも被害をもたらす害鳥ではないのか。公害の鳥と認識しながら「共生」とはどういうことなのか。かつて大気汚染を経済成長との調和をうたって公害を事実上野放しにした理屈を思い起こす。カラスへの「餌付け」は共生行為そのものではないのか。カラスが人を笑っているように思える。
午後はカラスのことを忘れ、生態観察同好会の忘年会。おいしいお汁粉にカボチャを入れていただいた。ことし一年間に採集した木の実の名前をあてる「ゲーム」をして楽しんだ。帰る頃ぽつぽつ降り出した。(写真の山茶花はきのうの千里南公園で)
寒鴉高きに隠れ見下ろしぬ 愚老
朝暗しくしゃみ三回目を覚ます 同
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ノーやん
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