A法とホームレス
A法(法学部出身・司法関係に携り独特のお伽話の世界に住む人々を指す)な人々が下す判断は、その個の中においてはおおいに筋が通っていることと伺える。しかし、その浮世離れした「筋」を通すことが最優先されるがゆえに不利益を被る人々はあとを絶たない。
大阪地裁裁判長 西川知一郎の場合。
このヒトは「テントの所在地は生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法の住所と認められる」と判断、「占有権がないことを理由に受理しないのは許されない」として、ホームレスがみんなの公共施設である公園を居住地として住民登録することを合法であるとした。2006年1月27日のことである。
このヒトの「生活の本拠」の定義とは?
2003年5月1日、大阪府枚方(ひらかた)市が発注した公共工事で、入札当日に5組の共同企業体のうち4組が「資格を満たしていない」として非指名となり、この結果、市が設定した予定価格約3億1600 万円とほぼ同額に近い3億1000万円で入札した残る1共同企業体が随意契約の形で落札した。
市の『市競争入札参加心得』にある『入札するものが3人に満たないときは原則として当該入札を中止するものとする』という内規に違反した入札で、特定業者に便宜を図ったとされる。多くの疑惑を指摘されながら落札したこの共同企業体は、年間に1件も受注できない業者のいる中で、年に数件コンスタントに枚方市の公共工事を受注している。
こうした中で、枚方市の公共工事受注資格を持つA氏は市長を相手取り「2003年5月1日に執行した入札決定を取り消すこと」「枚方市は市長に対し約5900万円を請求すること」を求めた。この判決が2005年4月20日大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「原告の本件訴えは、住民訴訟の原告適格としての住民要件が満たされるとする原告の主張はその前提を欠き、採用することは出来ない」(もっと正しい日本語を勉強してください!)として「住民訴訟の権利があるか否か」という間□の段階で却下した。
判決文でこのヒトは、A氏は枚方市に住民票を置いているものの、その住所には週に3~4日しか帰らず、寝屋川市にある両親の住所が生活の本拠である指摘し、「本件事務所に寝泊りする際の食事は専ら外食によっている」あるいは「本件事務所にはトイレ、炊事場、寝室を通じ、洗濯機や家具類は存在しない」等の理由を挙げた。
http://www.ne.jp/asahi/kahoku/shinbun/2005/050515.htm#2-1
このヒトの通さんとする「筋」によれば、たとえ家賃を払い住民税(さらには事業税)を納付してある自治体に居住していても、外食してコインランドリーでお洗濯をして週に数日どこかよそでお泊りしていると、そこはもう「生活の本拠」とは認められないということになる。もちろん、この「筋」にのっとればホームレスにとってのみんなの公園はまさしく「生活の本拠」と言えるのである。
枚方市において談合があるか否かを究明することに司法が果たすべき役割は大きい。枚方市の人々の財産にかかわる大きな問題である。
そして、公共の公園をホームレスに占拠され不快な思いをし、さらにその人々の生活保護費という重荷を大阪市民をはじめすべての納税者が負うべきか否か、これも大きな問題である。
その裁量をこのA法なヒトの一存にゆだねなければならない。
この構造的不幸をいかに解決するべきか?
追記:このヒトは「弱者」にはやさしいようだが、「強者」には容赦ない。
関西電力は消費税確定申告書の提出を失念していたことに対し12億円超の過少申告加算税を要求された。これに対し関西電力が処分の取消しを求めた事案で、このヒトは2005年9月16日「本件に適用された無申告加算税の税率(5%)が原告の期限内の納税申告書の提出義務に比して重きに過ぎるということもできない」として請求を棄却した。
関西電力は法定申告期限及び法定納期限までに消費税等として総額248億円を納付したものの、その申告書の提出をしていなかったとして、所轄税務署長に無申告加算税の賦課決定処分をうけた。これに対し同社が「申告の遅れのみに対して過重なペナルティである」として無申告加算税賦課決定の取消しを求めたものであった。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0511/news051107_03.html
A法(法学部出身・司法関係に携り独特のお伽話の世界に住む人々を指す)な人々が下す判断は、その個の中においてはおおいに筋が通っていることと伺える。しかし、その浮世離れした「筋」を通すことが最優先されるがゆえに不利益を被る人々はあとを絶たない。
大阪地裁裁判長 西川知一郎の場合。
このヒトは「テントの所在地は生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法の住所と認められる」と判断、「占有権がないことを理由に受理しないのは許されない」として、ホームレスがみんなの公共施設である公園を居住地として住民登録することを合法であるとした。2006年1月27日のことである。
このヒトの「生活の本拠」の定義とは?
2003年5月1日、大阪府枚方(ひらかた)市が発注した公共工事で、入札当日に5組の共同企業体のうち4組が「資格を満たしていない」として非指名となり、この結果、市が設定した予定価格約3億1600 万円とほぼ同額に近い3億1000万円で入札した残る1共同企業体が随意契約の形で落札した。
市の『市競争入札参加心得』にある『入札するものが3人に満たないときは原則として当該入札を中止するものとする』という内規に違反した入札で、特定業者に便宜を図ったとされる。多くの疑惑を指摘されながら落札したこの共同企業体は、年間に1件も受注できない業者のいる中で、年に数件コンスタントに枚方市の公共工事を受注している。
こうした中で、枚方市の公共工事受注資格を持つA氏は市長を相手取り「2003年5月1日に執行した入札決定を取り消すこと」「枚方市は市長に対し約5900万円を請求すること」を求めた。この判決が2005年4月20日大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「原告の本件訴えは、住民訴訟の原告適格としての住民要件が満たされるとする原告の主張はその前提を欠き、採用することは出来ない」(もっと正しい日本語を勉強してください!)として「住民訴訟の権利があるか否か」という間□の段階で却下した。
判決文でこのヒトは、A氏は枚方市に住民票を置いているものの、その住所には週に3~4日しか帰らず、寝屋川市にある両親の住所が生活の本拠である指摘し、「本件事務所に寝泊りする際の食事は専ら外食によっている」あるいは「本件事務所にはトイレ、炊事場、寝室を通じ、洗濯機や家具類は存在しない」等の理由を挙げた。
http://www.ne.jp/asahi/kahoku/shinbun/2005/050515.htm#2-1
このヒトの通さんとする「筋」によれば、たとえ家賃を払い住民税(さらには事業税)を納付してある自治体に居住していても、外食してコインランドリーでお洗濯をして週に数日どこかよそでお泊りしていると、そこはもう「生活の本拠」とは認められないということになる。もちろん、この「筋」にのっとればホームレスにとってのみんなの公園はまさしく「生活の本拠」と言えるのである。
枚方市において談合があるか否かを究明することに司法が果たすべき役割は大きい。枚方市の人々の財産にかかわる大きな問題である。
そして、公共の公園をホームレスに占拠され不快な思いをし、さらにその人々の生活保護費という重荷を大阪市民をはじめすべての納税者が負うべきか否か、これも大きな問題である。
その裁量をこのA法なヒトの一存にゆだねなければならない。
この構造的不幸をいかに解決するべきか?
追記:このヒトは「弱者」にはやさしいようだが、「強者」には容赦ない。
関西電力は消費税確定申告書の提出を失念していたことに対し12億円超の過少申告加算税を要求された。これに対し関西電力が処分の取消しを求めた事案で、このヒトは2005年9月16日「本件に適用された無申告加算税の税率(5%)が原告の期限内の納税申告書の提出義務に比して重きに過ぎるということもできない」として請求を棄却した。
関西電力は法定申告期限及び法定納期限までに消費税等として総額248億円を納付したものの、その申告書の提出をしていなかったとして、所轄税務署長に無申告加算税の賦課決定処分をうけた。これに対し同社が「申告の遅れのみに対して過重なペナルティである」として無申告加算税賦課決定の取消しを求めたものであった。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0511/news051107_03.html