弁護士ひとりの相続 2016年08月24日 11時10分17秒 | 日記 野口英明 相続税の節税の観点から生前の被相続人が負債を負うことがあります。 被相続人が亡くなると相続人の法定相続分に応じた負債となりますが、 これが原因で遺産分割協議が進まないことがありますので注意が必要です。