弁護士ひとり~熊谷の弁護士~野口英明法律事務所

埼玉県熊谷市で法律・特許事務所を営んでおります。熊谷市ならではの熱い情報が発信できたらと思っています!

弁護士ひとりの登記抹消登記手続

2016年08月16日 15時33分03秒 | 日記

野口英明 被担保債権に消滅時効が完成していれば、抵当権等が設定登記されていても

無効の登記となります。この場合、時効を援用して登記を抹消しますが、相手が応じる場合はまずないので、

訴訟を提起して判決を貰い、これで登記を抹消することになります。