弁護士ひとりの登記抹消登記手続 2016年08月16日 15時33分03秒 | 日記 野口英明 被担保債権に消滅時効が完成していれば、抵当権等が設定登記されていても 無効の登記となります。この場合、時効を援用して登記を抹消しますが、相手が応じる場合はまずないので、 訴訟を提起して判決を貰い、これで登記を抹消することになります。