FH司祭問題を駁す パート2

前のブログの続きです。
投稿を受け付けます。

申立書補正書面(及び異議申立補充書面) 続き

2008-09-12 17:17:43 | Weblog

5、(懲戒申立書第2項関係:原因事実)
現在まで、神の真理又はみ言葉に背くところの「姦淫」な行為を誰にもはばからず、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ(あるいはいつからいつまで)  : 2004年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 高田基督教会、聖光教会、京都教区教務所その他の施設に於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか : A 姦淫行為を恋人情事と偽装流布し、教会秩序を乱している
: B 姦淫行為をセクハラだと流布し、教会秩序を乱している
: 姦淫行為を「受容」とか「キリスト教の教義」とかに偽装説明した
: 姦淫行為につき呵責の表明すら未だ行わない

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第5号:2001年3月10日発、被申立人の手紙写
証拠方法:証拠甲第6号
:平成14年7月1日奈良地裁:被申立人の被告本人尋問調書写

 

6、(懲戒申立書第3項関係:原因事実)
現在まで、神の真理又はみ言葉に背くところの「偽証」を繰り返し「人分け隔て」、 また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ(あるいはいつからいつまで) : 1983年から2008年6月30日まで
どこで : 高田基督教会礼拝堂、被害者自宅、聖光教会牧師館などに於いて、
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか : 偽証を流布し、教会秩序を乱している
: 人分け隔て、これを流布し、教会秩序を乱している
: 偽証と人分け隔ての罪を認め謝罪を未だ行わない

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第6号
:平成14年7月1日奈良地裁:被申立人の被告本人尋問調書写

 

7、(懲戒申立書第4項関係:原因事実)
現在まで、神の真理又はみ言葉に背くところの「盗み」の行為を行って、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ  : 2005年2月27日から2008年5月16日まで
どこで : 聖光幼稚園記念館2階ほか
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 現聖光学園理事、監事、評議員
何をしたか : 聖光学園理事らを欺網し退職金700万円を詐取
        : 詐取発覚後も金銭を返却しない

証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、当時・現聖光学園理事)
証拠方法:証人、本田周一(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理事・評議員)  
証拠方法:証人、谷口寛(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理事・評議員)  
証拠方法:証人、宮本紘明(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理・評議員)  
証拠方法:証人、西村悦男(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理事・評議員) 
証拠方法:証人、菊地泰次(聖光教会信徒、当時聖光学園評議員)  
証拠方法:証人、林 徹 (聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、前田豊三郎(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、大槻カズ子(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、大場登志子(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、安田茂(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、田中直実(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、田中扶規子(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、籠正二(聖光教会信徒、聖光学園前監事)  
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師、現聖光学園理事長)
証拠方法:証人、聖光教会の各教会委員全員 (2005年から2008年)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人、当時理事長園長)
証拠方法:証拠甲第7号:2005年2月7日付被申立人作成資料写
証拠方法:証拠甲第8号
:2005年2月27日学校法人聖光学園理事会議事録写
証拠方法:証拠甲第9号:学校法人聖光学園寄付行為第3条写
証拠方法:証拠甲第10号:退職金送金伝票の写し
証拠方法:証拠甲第11号:退職金受領書の写し

 

8、(懲戒申立書第5項関係:原因事実)
現在まで、聖職按手式の司祭按手において、約束したことに違反、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ(あるいはいつからいつまで) :1980年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 高田基督教会、聖光教会、京都教区教務所その他の施設
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか : 聖職按手式の司祭按手において約束したことに違反した

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)


9、  その他の現在までも反復継続している、不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

(ア)2008年6月30日時点で被申立人が悔い改めの意思表示をしない原因事実 
いつ  : 2008年6月30日
どこで : 被申立人の住居玄関先に於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 村岡利幸(大阪聖ヨハネ教会信徒)  
何をしたか : 反省することなく和解を拒絶

証拠方法:証人、村岡利幸(大阪聖ヨハネ教会信徒)  
証拠方法:証人、籠正二(聖光教会信徒)  
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)


  (イ)仮名:安西愛子との和解の見通しも立たず、仮名:安西愛子の社会復帰の事後対策が停滞している原因事実
いつ  : 1999年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 京都教区会、仮名:安西愛子の住居など
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:安西愛子と被害関係者
何をしたか : 和解を拒絶、仮名:安西愛子の社会復帰の事後対策が停滞
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  

証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

 以上

 証拠方法にかかる添付書類はありません。


申立書補正書面(及び異議申立補充書面)

2008-09-12 17:11:24 | Weblog

以下の文書について掲載依頼がありましたので、全文をここに掲載させていただきます。文字数の関係で、二回に分けて掲載します。

******************************


申立人   ア ン デ レ    加納  実
申立人   イマニュエル      木下 量熙
申立人   コンスタンチヌス   村岡 利幸
申立人   パ ウ ロ      石井 義雄
申立人   パコミウス       籠  正二
申立人   バ ル ナ バ      高田 楠雄
申立人   ペ テ ロ      岡田 安朝
申立人   ヤ コ ブ        堀江 育夫
申立人   ル  ツ       大谷 英子

被申立人   モーセ   原田文雄

2008年 9月 2日

日本聖公会京都教区 審判廷 御中
       

 審判代理人 コンスタンチヌス  村岡 利幸
  審判代理人 パ コ ミ ウ ス    籠  正二


  申立書補正書面(及び異議申立補充書面)

1、 当職が貴職に宛てた2008年8月14日付の異議申立書のうち、異議申し立ての趣旨の申し立て記載事項補正命令取り消しの審判廷決定を求めることについて、本日でもって撤回するものとする。


2、 貴職発2008年7月31日の申立書記載事項補正命令書における「原因となった事実」(以下、原因事実と称す。)とは何処までの範囲を想定し、その原因事実の証明や裏づけ証拠物をどの程度まで用意すれば良いとしているのかが、申立人からは予想の着けようがないものである。「した行為しなかった行為」の原因事実が、積み上げられた量により懲戒処分内容が左右されるわけもなく、なぜ、原因事実をうず高く積み上げる必要があるのかが疑問である。
貴職発2008年8月26日の通知書、第3項に末尾に記載のある、既に提出した証拠物について、「後の審判廷において立証審理される場合」と記載されている部分は、申立人には全くもって意味が分からない。たしかに、教区審判廷は日本国の法律や訴訟の慣習の制限を受けない日本聖公会独自の審理や審判ではある。しかしながら、申立人には、貴職の補正命令及び通知書の趣旨と、日本聖公会審判廷規則から読み取れる弁論主義並びに自由心証判断方式との合理性・整合性が、全く理解できないものである。とりわけ、「後の審判廷において」は何を指し、前の審判廷が存在するや否や、弁論期日前の審理項目の存在、教区主教の事前調査前の審理項目、それら項目の申立人の証明の程度、その証明の裏づけ証拠方法の範囲、審判廷(長)の懲戒申立書審査権の内容など、貴職が申立人に何を求めているのか、かつ審判廷規則のどこに根拠があるのかについて、申立人には全くもって見当がつかない次第である。
したがって、申立人は、何をどのようにまとめれば良いのか、判断できずにいるものである。申立人は、審判廷規則を熟読したつもりで書面を提出するも、審判廷規則の根拠も示されず、貴職から間違いを指摘されたとしても、困惑するばかりである。
よって、原因事実や後の審判廷などとの前述したような項目につき、より適切な審判廷審理のために何をどうせよとのことなのか、今一度、貴職のさらなる追加の補正命令を願うものであり、申立人は順次これを補正する所存である。


3、 2008年7月31日付貴職発の京都教区審判廷の補正命令に従って、懲戒申立人は、次に示す第4項以下から補正内容の説明を行う。それに先立ち、申立人らは次のような主張をする。

(イ) 被申立人に関する不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実(7月31日付補正命令に言う原因となった事実を言う。)を論い、証人や文書などの証拠を取り調べるとすれば、申立人らが恐れていることが生じるかもしれない。すなわちそれは、被申立人の虐待やわいせつ行為を被害女性らに思い出させることになり、とりわけ匿名や秘密にしている被害女性が精神疾患を新たに発祥するかもしれないのである。

(ロ) 現に、申立人らの調査初歩段階で泣き崩れる被害者も居り被害把握のできない場合も存在する。仮名:安西愛子(奈良地方裁判所に訴訟を提起した被害女性)は、現在もなおPTSDに罹患し、自殺を図るかもしれないのである。推定被害者を含めると、その数は二桁に及ぶ勢いである。

(ハ) 従って、懲戒申立人らは、補正命令に従って教区審判廷審理の進行段階において原因事実を列挙することで、被害者が傷つけられる二次被害が生じることが目に見えていていると考える。懲戒申立人らは、こういった危険が予想される審判廷補正命令に従うことは不本意ではある。

(ニ) くどいようではあるが、申立人らは、「懲戒申立にかかる事由」を証明する最低限の事実証明で十分な審理が尽くせると考えるのであって、仮に、被申立人が否認したときに初めて貴職の言う原因事実の追求にまで及べば十分であり、被申立人の否認前に過分の証拠がなぜ必要なのか理由を示してもらいたい。

(ホ) 申立人らは審判廷における審判員が、過分に「人を裁きたがる罪」と、信徒相互の「仲を悪くさせる罪」とを犯すことの無いように切望する。が、教区審判廷が敢えて危険を断行してまで、過分の事実認定が不可欠と命令するので、次の第四項以下に示す主要な原因事実及び、その証拠方法(証人及び新たな書証)を、教区審判廷からの命令に従い、申立人は止む無く、これを提出するものである。


4、(懲戒申立書第1項関係:原因事実)
現在まで神の真理又はみ言葉に背くところの「みだら」な行為を、被申立人が行い、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。
京都教区が事実確認したと発表した被害者は4名であること。しかし、それだけでは終わらないと思われる。京都教区が確認した個人だけでなく奈良地裁の審理経過の中で、他に被害女性が隠れているかもしれないことが示唆されているのでもある。とりわけ、(オ)号は、被申立人が日本聖公会の許にあって、(ア)号乃至(エ)号の原因事実をきっかけとした不道徳を現在もなお続け、教会共同体の秩序を乱し続けている原因事実そのものである。

(ア)仮名:安西愛子(奈良地方裁判所に訴訟を提起した被害女性)へのわいせつ行為  
いつ(あるいはいつからいつまで) : 1983年から1988年ごろまで
どこで : 高田基督教会礼拝堂、被害者自宅、聖光教会牧師館などに於いて、
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:安西愛子
何をしたか : 性器を弄るなどのわいせつ行為(詳細は証拠甲第1号その他)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)
証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写

(イ)仮名:加藤かな子(2007年8月19日に名乗り出た、まったく新しいとされる被害者)へのわいせつ行為  
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 不詳
どこで : 不詳
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:加藤かな子
何をしたか : わいせつ行為の疑い
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

(ウ)仮名:佐野幸子(2005年夏ごろ名乗り出た被害者)へのわいせつ行為 
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 1980年ごろから1985年ごろまで
どこで : 高田基督教会礼拝堂などに於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:佐野幸子
何をしたか : 性器を弄るなどのわいせつ行為の疑い
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

(エ)仮名:多田達子(2005年夏ごろ名乗り出た被害者の)へのわいせつ行為 
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 1980年ごろから1985年ごろまで
どこで : 高田基督教会礼拝堂などに於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:多田達子
何をしたか : 性器を弄るなどのわいせつ行為の疑い

証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

(オ)被申立人の現在まで反復継続する「みだら」な不道徳行為
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 1980年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 高田基督教会、聖光教会、京都教区教務所その他の施設に於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか
 : A 虐待やわいせつ行為を、未だ事実無根と否認するとか偽装セクハラ説を流布し、教会秩序を乱している
 : B 虐待やわいせつ行為を否認し続け、反省することなく和解を拒絶、教会秩序を乱している
 : C 偽装の退職処分を認めさせる工作をし、正式処分と懲戒を免れた

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第3号
:2005年12月9日奈良県庁内、京都教区記者会見内容
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写


異 議 申 立 書

2008-08-16 22:01:02 | Weblog

 以下の文書について掲載依頼がありましたので、全文をここに掲載させていただきます。

******************************

2008年 8月 14日

日本聖公会京都教区 審判廷
審判長  主教  ステパノ 高地敬 殿

      審判代理人  コンスタンチヌス 村岡 利幸
      審判代理人  パコミウス    籠  正二


                       異 議 申 立 書  

「異議申し立ての趣旨」

 7月10日提出の懲戒申立書に対する、貴職発2008年7月31日付の申立記載事項補正命令について、申立記載事項補正命令取り消すとの審判廷決定を求める。


「異議申し立ての理由」

 

1、  申立人は、現在もなお続く、被申立人:モーセ原田文雄司祭(京都教区)の著しい不道徳に対し、懲戒処分を求めているのであって、この著しい不道徳を論述証明して、その裏付けの証拠を提出しているのである。それは、未だ被害者を傷つける不穏当な発言が聖公会各所で繰り返される中、教会共同体の秩序維持と神様のいう和解を図ることが目的なのである。審判廷において、むやみに被申立人の罪状を挙げづらい糾弾し、そのことで二次被害が生じることのないように、申立人及び審判代理人らは充分なる注意を払うものである。それを懲戒申立書においても、極めて慎重に、深い配慮を行ったものである。

 

2、  2008年7月10日付の、被申立人にかかる懲戒申立書にあって、申立人は審判廷規則第16条(申立書記載事項)に限定列挙されている項目については、そのすべてを網羅記載して書面を作成したものである。そればかりか、申立人は、審判廷の手続きが円滑に促進されることを願って、申立人らの住所や委任関係を示す当事者目録、懲戒申立の趣旨、証拠方法であるところの証拠説明書ならびに証拠甲第1号から甲第9号までを添付書類として、任意に提出したものである。ところで、審判手続きその他が日本聖公会教会共同体の内部問題であるとしても、ことごとく日本国内の公の秩序を無視することは許されず、まして不利益や損害を与えることは避けられなければならないと、申立人は考える。すなわち、貴職が、日本聖公会の秩序維持のために定められた日本聖公会法規の懲戒規定の一部である審判廷規則に関して、あからさまに逸脱する意思表示及び逸脱を命じる意思表示を行うことは、日本国内の公の秩序である信義誠実の原則に反することなのである。審判廷規則の表示を信じて懲戒申立書を提出した申立人に対して、後に審判長の表示が真実であるとして審判廷規則をくつがえすことは許されない。もちろん、こういった信義誠実の原則に反する行為自体が、日本国内に適用される法律に反し、裁判で取り消されるとか損害を賠償しなければならない可能性が極めて高いことは言うまでもない。

 

3、  懲戒申立の趣旨にあっては、「被申立人モーセ原田文雄(司祭)は、日本聖公会法規第198条(聖職の懲戒事由)、第1項第3号の、「その他著しく不道徳または不正であること。」に該当すると考えるので、第201条(聖職の懲戒)第1項第4号の、「終身停職」の懲戒を求めるため申し立てるものである。」と簡潔明瞭かつ具体的に、審判廷に対する審理と審判ついて懲戒申立書に記載しているものである。

 

4、  懲戒申立の事由である事実にあっては、日本聖公会法規に基づいて定められた審判廷規則においては、審判廷を開催(審判廷規則第21条)し、当事者双方に口頭で弁論させ(同規則24条)、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果のみを斟酌して(同規則38条)自由な心証により当事者の事実についての主張が真実であるかいなかを判断する(同規則38条)と定められており、審判廷が申立のどの部分を容認するのか、あるいは容認しないを判断するといった弁論主義でもって、審理を進行・審判することになっているものである。あくまで、教会の審判廷であるから、審判廷は、日本聖公会法憲の規定で「神の真理又はみ言葉」を判断基準とし、日本聖公会法規により具体的に判断を下す審理と審判とを託されている。このような審判の手続きでもって、審理と審判を行うことは、審判廷規則が日本聖公会の法規の一部を構成しているものであることから、日本聖公会内部のいかなる者であっても、これを侵害することはできないのである。

 

5、  2008年7月10日に提出された懲戒申立書においては、
第1項「みだら」な行為、
第2項「姦淫」の行為、
第3項「偽証」と「人を分け隔て」した行為、
第4項「盗み」の行為ごとに項を立て、
それぞれの項には箇条書きで(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)の各号順に論述されている。加えて第5項に、これらを総合して、聖職按手式の司祭按手において約束したことに違反する不道徳であることを論述しているものである。論述理論は、神の真理又はみ言葉に背くかどうかの基準に基づいて、懲戒申立の事由である事実がこれに背くものであることを合理的に証明している。そういった論述方法がとられているから、かつ神の真理又はみ言葉に背くかどうかの評価の主張が付されているから、かつ申立人の主張する評価で説明しているからこそ、初めて申立の事由である事実を証明・立証する構成がなされているのである。申立人の評価が付されているからこそ、事実は明瞭に表現されているといっても過言ではない。

 

6、 貴職の、「いつ(あるいはいつからいつまで)、どこで、だれが、だれに、何をしたかを明白にして下さい。」の命令は、審判手続きを阻害するところの審判廷規則違反と言わざるを得ないものである。仮に、貴職の命令に基づく方法で主張したとすれば、
いつ(あるいはいつからいつまで) : 1983年から現在までの期間、
どこで : 日本聖公会の影響下にある日本国に於いて、
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭が、
だれに : 日本国に居住もしくは滞在する者に対して、
何をしたか : 著しい不道徳を行ない続けている
と表現せざるを得ないこととなる。
 ところがこれでは、審判廷規則が求めている申立人の主張と証明及び、それを判断した基準を示すことにはならず、審判員が、「弁論の全趣旨及び証拠調べの結果のみを斟酌して、自由な心証により当事者の事実についての主張が真実であるかいなかを判断する(同規則38条)」ことを、著しく審理阻害もしくは審判不能とすることになってしまうものなのである。

 

7、 証拠方法とは、前述したような、懲戒申立の事由である事実の証明・立証を行った上で、その後に裏付けとして提出するものである。決して、貴職が考えるような、「事実が存在したこと」を証拠によって証明することはあり得ないのである。7月10日の申し立てに併せての証拠提出は、甲第1号から甲第9号までの書面が提出されており、証拠説明書に作成年月日、作成者、証拠で裏付ける趣旨などを表でまとめて、A4判2枚に記載・提出がされているものである。あくまで、証拠は裏付けであって、証拠のみをもっては事実を認定することができず、懲戒申立の事由である事実の証明・立証が行われているからこそ、必要な証拠のみを選定することができることとなるのである。
 審判廷規則にあっては、審理は口頭弁論の方法(弁論主義)を採用していることから、証拠を優先させる「証拠優先主義」と言われる審理は用いないことになっている。事実の存在を証明するのではなく、懲戒申立の事由である事実の証明・立証の裏付けを証明するために証拠を調べることとしている。
 とりわけ、証拠には、偽物が提出される危険性が大いにあるわけで、偽物を事前に審判廷から排除する効果も含めて、懲戒申立の事由である事実の証明をさせた上で、その後に初めて証拠を調べることとなるのである。それは、物証、証人何れにしろ、証拠それ自体は有罪無罪の何れにも利用できることから、「これを見てください。」(物証)、「あの人にきいてください。」(証人)といった証拠を優先して審理しない方法で、審判廷における偽証の発生や分け隔ての助長を極力阻止する工夫をすることとなるのである。

 

8、 当該申立書記載事項補正命令書なるものは、極めて不可解なものと言わざるを得ない。その不可解な内容を次の(イ)から(へ)において指摘する。

(イ)  審判廷規則第17条で、「申立書の記載が前条の規定に反するとき」と限定列挙されているにも関わらず、審判長が、第16条に限定列挙されていないところの、「申立の趣旨」や「証拠方法」の記載の補正を命ずることは、第17条違反となっていること。

(ロ)  審判廷規則第20条に定める主教の事前調査の以前に、「いつ、どこで、だれが、だれに、何をしたか」との、事実上の弁論開始を命じており、第20条に定める主教の調停を放棄させることになっていること。

(ハ)  弁論をどのような方法で実行するかは、審判廷規則の範囲内で申立人に委ねられているのであって、「いつ、どこで、だれが、だれに、何をしたかを明白にして下さい。」と命ずることは、審判長の意に沿わない弁論内容を禁止することにつながり、審判廷規則第24条乃至第27条などの違反となっていること。

(ニ)  弁論で主張する懲戒申立の事由である事実を証明するには、申立人の評価は不可欠で、その評価が表明されるから不道徳であるとの懲戒申立の事由である事実が初めて証明されるのであって、評価なるものを禁ずる命令は申立人の証明を阻止し、審判長の意に沿わない懲戒申立の事由である事実記載の禁止につながるものであり、審判廷規則第35条などの違反となっていること。

(ホ)  貴職の命令するところの、「事実が存在したこと」を証明するのであれば、有罪無罪の何れにも利用できる形での証拠提出を要求することになり、仮に、「いつ、どこで、だれが、だれに、何をしたか」との事実であれば、それは一体どこまでの範囲で、一体どの程度の詳しさまでを求めているのか意味不明とならざるを得ない。仮に、貴職の命令する証拠方法であれば、不必要な証拠提出と不必要な証拠調べで審理が煩雑になる可能性を大いに含むものである。審判廷がその煩雑さを防ぐために弁論や証拠提出を規制することはできないから、あくまで、懲戒申立の事由である事実に関して証明し、その、「証明は、証人、文書その他の証拠を取り調べのことにより行う。」と審判廷規則第36条に定めているのであって、審判廷規則が想定している審判手続に違反することになっていること。

(ヘ)  審判廷規則第24条においては、口頭弁論を定めており、審判廷は書面の弁論を要求してはならないことになっているにも関わらず、貴職は、実態として弁論期日前に審判廷規則第16条の限定列挙記載事項を超えた書面の弁論を要求することとなっており、これは審判廷規則第24条の違反となり、当該補正命令は、審判長の職権範囲からあふれ出たところの、貴職の職権濫用と判断せざるを得ないのである。


9、  貴職が、「審判申立書」の書式にできるだけ従ってと命ずる内容は、日本聖公会法憲法規関連書式にしたがってとの意味と解される。ところが、2006年8月に日本聖公会管区事務所が示した「本法規集の利用に際して」(p)によると、その第4項に、「これは日本聖公会総会で決議したものではなく、従って『日本聖公会法規』その他の法規のような拘束力を有するものではない。」とされている。
 すなわち、7月10日の懲戒申立書との名称自体、日本聖公会法規に基づく審判廷規則に定められている名称であり、書式集の、「審判申立書」が誤記であることは明瞭なのである。書式集にある証拠方法は、審判廷規則第16条に申立書の記載事項には必要とされていないのである。あくまで、申立人は、この懲戒申立書作成にあたり、審判廷規則の表示を信じて、法規の懲戒規定と審判廷規則の全趣旨を遵守し、これら全体を通して神の真理や物事の道理を探求する申立書の形式と内容となるように、これを念頭において、懲戒申立書の作成をしているものである。
 貴職の、「審判申立書」の書式にできるだけ従ってとの補正命令である本旨については、この異議申立書の各項で述べた理由から、たとえ貴職が「できるだけ」と前置きしたとしても、貴職が審判長・主教の地位にあったとしても、貴職の補正命令には道理のある合理的な根拠は見当たらず、それどころか審判廷規則に反する補正命令であり職権濫用そのものと言わざるを得ないのである。

 

10、  よって、異議申し立ての趣旨の通り、2008年7月31日付貴職発の申立記載事項補正命令書について、申立記載事項補正命を取り消すとの審判廷の決定を求めるものである。申立人は、この審判廷での取り消しが2007年8月31日までの期限で決定されるべきものであると主張するものである。なお、2007年8月31日までに当該補正命令を取り消す決定がなされない場合もしくは、その連絡の無い場合にあっては、日本国の各地方裁判所に対して、申立人が当該申立記載事項補正命令の取り消しなどを求める訴訟の提起をするかも知れないことを申し添えるものである。

                          以 上


ブログ 土方歳三の世直し について

2008-07-11 10:16:53 | Weblog
ブログ 土方歳三の世直し について

 下記のURLに変更されました。
 2週間以内には、過去ログも移動されるそうです。
 お気に入りに登録されている方は、大変お手数で
すが、URLの変更をお願いいたします。

 http://yonaoshi.blog.eonet.jp/

              このブログの管理人

【 投 稿 】 お詫び

2008-07-11 10:08:02 | Weblog
【 投 稿 】 お詫び

聖霊降臨後第七主日 及び
 聖霊降臨後第八主日 の御言葉について

 海外出張のため書くことが出来ませんでした。
 どなたかにお願いしておけばよかったのですが、
急なことでしたので、それも出来ませんでした。
聖霊降臨後第九主日の御言葉は、書くことが出来
ますので、よろしくお願いいたします。
               佐々木梅彦

【 投 稿 】 一部に誤解がありますので

2008-06-08 12:08:29 | Weblog
【 投 稿 】

 ハンドルネーム、近藤勇と申します。 

 一部に誤解がありますので、投稿します。

1.H司祭の最高裁判所への上告は「棄却」されたのではなく、

 最高裁判所の「決定」により「却下」されました。これは、

 最高裁判所の法廷で一度も審理されていないことを意味しま

 す。これは民事訴訟法に規定されていることで、H司祭の上

 告は棄却されたのではなく、却下されたというのが正確な表

 現です。

  ある方々はこれを「門前払い」とおっしゃっています。


2.あの裁判における被害者の関係者代理人は、「自称」では

 ありません。公証人役場で正式に代理人契約を結んだ、法的

 に認められた代理人です。これも大事なことなので、ここに

 投稿させていただきました。

このブログの設置者に関して

2008-06-08 02:13:36 | Weblog

 このブログの設置者は、「糾す会」のメンバーではあり

ません。前のブログでも申し上げましたが、設置者は東京

在住の者です。仕事の関係で、あちこち出掛けていますの

で、出先からアクセスすることもあります。

 また、コメントもトラックバックも許可していません。

 よろしくお願いいたします。

新しいブログを作りました

2008-06-07 21:58:16 | Weblog
 以前のブログが消滅していました。確かに予測していた

ことなのですが、少しショックです。パスワードでブログ

設定にアクセスして、退会の手続きのところで「退会」す

ると、ブログは消滅します。

 それで、新しいブログを立ち上げました。


 今度はパスワードは公開しません。投稿される方は下記

のアドレスに、テキストのメールに、テキストファイルを

添付してお送り下さい。必ずテキストのメールにして下さ

い。また、添付ファイルもテキストファイル(Windows の

場合は、メモ帳で書いて保存したもの)を添付して下さい。

それ以外のものはすべて受信拒否に設定してあります。

 絶対に圧縮なさらないでください。

 また、投稿の中に、

 1.個人名が記載されているもの

 2.誹謗中傷と取れる表現のあるもの

 3.後述するハンドルネームが記されてないもの

 4.意味不明のもの

 5.「FH司祭問題」と直接関係のないもの

 6.その他、管理人が不適当と判断したもの

 に関しては、管理人の独断で掲載いたしませんので、

あしからずご了承下さい。

【ハンドルネームについて】

 本名での投稿は受け付けません。

 ハンドルネームは何でもかまいませんが、公序良俗に

反すると管理人が判断したものに関しては、変更を依頼

させていただくことがあります。


 以前のパスワードは6桁の数字でしたが、今回は、

12桁の乱数を使っています。設定ページに無理矢理

アクセスしようとしても、99%以上不可能です。

 また、24時間、メールボックスを監視できません

のですぐには転載できないこともご了承下さい。


 また、大変申し訳ございませんが、ご使用になるメー

ルアドレスは、プロバイダーのものをお使い下さいます

ようお願いいたします。ウェブメールアドレスでの投稿

はお受けすることが出来ません。こちらのサーバー保護

の為でもありますので、ご理解の程よろしくお願いいた

します。


 なお、ウィルスが付いたメールを送信しないように、

呉々もご注意下さい。こちらのサーバーでは、二重に監

視しており、サーバー保護のために自動的にIPアドレ

スを含めて、すべて別のサーバーに保存し、即刻関係諸

官庁に通報することになってしまいます。

 以上、よろしくお願いいたします。


 このブログはリンクフリーです。


投稿用メールアドレス

 nomorefh@yahoo.co.jp