FH司祭問題を駁す パート2

前のブログの続きです。
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【 投 稿 】 一部に誤解がありますので

2008-06-08 12:08:29 | Weblog
【 投 稿 】

 ハンドルネーム、近藤勇と申します。 

 一部に誤解がありますので、投稿します。

1.H司祭の最高裁判所への上告は「棄却」されたのではなく、

 最高裁判所の「決定」により「却下」されました。これは、

 最高裁判所の法廷で一度も審理されていないことを意味しま

 す。これは民事訴訟法に規定されていることで、H司祭の上

 告は棄却されたのではなく、却下されたというのが正確な表

 現です。

  ある方々はこれを「門前払い」とおっしゃっています。


2.あの裁判における被害者の関係者代理人は、「自称」では

 ありません。公証人役場で正式に代理人契約を結んだ、法的

 に認められた代理人です。これも大事なことなので、ここに

 投稿させていただきました。