FH司祭問題を駁す パート2

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申立書補正書面(及び異議申立補充書面) 続き

2008-09-12 17:17:43 | Weblog

5、(懲戒申立書第2項関係:原因事実)
現在まで、神の真理又はみ言葉に背くところの「姦淫」な行為を誰にもはばからず、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ(あるいはいつからいつまで)  : 2004年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 高田基督教会、聖光教会、京都教区教務所その他の施設に於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか : A 姦淫行為を恋人情事と偽装流布し、教会秩序を乱している
: B 姦淫行為をセクハラだと流布し、教会秩序を乱している
: 姦淫行為を「受容」とか「キリスト教の教義」とかに偽装説明した
: 姦淫行為につき呵責の表明すら未だ行わない

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第5号:2001年3月10日発、被申立人の手紙写
証拠方法:証拠甲第6号
:平成14年7月1日奈良地裁:被申立人の被告本人尋問調書写

 

6、(懲戒申立書第3項関係:原因事実)
現在まで、神の真理又はみ言葉に背くところの「偽証」を繰り返し「人分け隔て」、 また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ(あるいはいつからいつまで) : 1983年から2008年6月30日まで
どこで : 高田基督教会礼拝堂、被害者自宅、聖光教会牧師館などに於いて、
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか : 偽証を流布し、教会秩序を乱している
: 人分け隔て、これを流布し、教会秩序を乱している
: 偽証と人分け隔ての罪を認め謝罪を未だ行わない

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第6号
:平成14年7月1日奈良地裁:被申立人の被告本人尋問調書写

 

7、(懲戒申立書第4項関係:原因事実)
現在まで、神の真理又はみ言葉に背くところの「盗み」の行為を行って、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ  : 2005年2月27日から2008年5月16日まで
どこで : 聖光幼稚園記念館2階ほか
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 現聖光学園理事、監事、評議員
何をしたか : 聖光学園理事らを欺網し退職金700万円を詐取
        : 詐取発覚後も金銭を返却しない

証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、当時・現聖光学園理事)
証拠方法:証人、本田周一(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理事・評議員)  
証拠方法:証人、谷口寛(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理事・評議員)  
証拠方法:証人、宮本紘明(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理・評議員)  
証拠方法:証人、西村悦男(聖光教会信徒、当時・現聖光学園理事・評議員) 
証拠方法:証人、菊地泰次(聖光教会信徒、当時聖光学園評議員)  
証拠方法:証人、林 徹 (聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、前田豊三郎(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、大槻カズ子(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、大場登志子(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、安田茂(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、田中直実(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、田中扶規子(聖光教会信徒、当時・現聖光学園評議員)
証拠方法:証人、籠正二(聖光教会信徒、聖光学園前監事)  
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師、現聖光学園理事長)
証拠方法:証人、聖光教会の各教会委員全員 (2005年から2008年)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人、当時理事長園長)
証拠方法:証拠甲第7号:2005年2月7日付被申立人作成資料写
証拠方法:証拠甲第8号
:2005年2月27日学校法人聖光学園理事会議事録写
証拠方法:証拠甲第9号:学校法人聖光学園寄付行為第3条写
証拠方法:証拠甲第10号:退職金送金伝票の写し
証拠方法:証拠甲第11号:退職金受領書の写し

 

8、(懲戒申立書第5項関係:原因事実)
現在まで、聖職按手式の司祭按手において、約束したことに違反、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

いつ(あるいはいつからいつまで) :1980年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 高田基督教会、聖光教会、京都教区教務所その他の施設
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか : 聖職按手式の司祭按手において約束したことに違反した

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)


9、  その他の現在までも反復継続している、不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。

(ア)2008年6月30日時点で被申立人が悔い改めの意思表示をしない原因事実 
いつ  : 2008年6月30日
どこで : 被申立人の住居玄関先に於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 村岡利幸(大阪聖ヨハネ教会信徒)  
何をしたか : 反省することなく和解を拒絶

証拠方法:証人、村岡利幸(大阪聖ヨハネ教会信徒)  
証拠方法:証人、籠正二(聖光教会信徒)  
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)


  (イ)仮名:安西愛子との和解の見通しも立たず、仮名:安西愛子の社会復帰の事後対策が停滞している原因事実
いつ  : 1999年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 京都教区会、仮名:安西愛子の住居など
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:安西愛子と被害関係者
何をしたか : 和解を拒絶、仮名:安西愛子の社会復帰の事後対策が停滞
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  

証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

 以上

 証拠方法にかかる添付書類はありません。


申立書補正書面(及び異議申立補充書面)

2008-09-12 17:11:24 | Weblog

以下の文書について掲載依頼がありましたので、全文をここに掲載させていただきます。文字数の関係で、二回に分けて掲載します。

******************************


申立人   ア ン デ レ    加納  実
申立人   イマニュエル      木下 量熙
申立人   コンスタンチヌス   村岡 利幸
申立人   パ ウ ロ      石井 義雄
申立人   パコミウス       籠  正二
申立人   バ ル ナ バ      高田 楠雄
申立人   ペ テ ロ      岡田 安朝
申立人   ヤ コ ブ        堀江 育夫
申立人   ル  ツ       大谷 英子

被申立人   モーセ   原田文雄

2008年 9月 2日

日本聖公会京都教区 審判廷 御中
       

 審判代理人 コンスタンチヌス  村岡 利幸
  審判代理人 パ コ ミ ウ ス    籠  正二


  申立書補正書面(及び異議申立補充書面)

1、 当職が貴職に宛てた2008年8月14日付の異議申立書のうち、異議申し立ての趣旨の申し立て記載事項補正命令取り消しの審判廷決定を求めることについて、本日でもって撤回するものとする。


2、 貴職発2008年7月31日の申立書記載事項補正命令書における「原因となった事実」(以下、原因事実と称す。)とは何処までの範囲を想定し、その原因事実の証明や裏づけ証拠物をどの程度まで用意すれば良いとしているのかが、申立人からは予想の着けようがないものである。「した行為しなかった行為」の原因事実が、積み上げられた量により懲戒処分内容が左右されるわけもなく、なぜ、原因事実をうず高く積み上げる必要があるのかが疑問である。
貴職発2008年8月26日の通知書、第3項に末尾に記載のある、既に提出した証拠物について、「後の審判廷において立証審理される場合」と記載されている部分は、申立人には全くもって意味が分からない。たしかに、教区審判廷は日本国の法律や訴訟の慣習の制限を受けない日本聖公会独自の審理や審判ではある。しかしながら、申立人には、貴職の補正命令及び通知書の趣旨と、日本聖公会審判廷規則から読み取れる弁論主義並びに自由心証判断方式との合理性・整合性が、全く理解できないものである。とりわけ、「後の審判廷において」は何を指し、前の審判廷が存在するや否や、弁論期日前の審理項目の存在、教区主教の事前調査前の審理項目、それら項目の申立人の証明の程度、その証明の裏づけ証拠方法の範囲、審判廷(長)の懲戒申立書審査権の内容など、貴職が申立人に何を求めているのか、かつ審判廷規則のどこに根拠があるのかについて、申立人には全くもって見当がつかない次第である。
したがって、申立人は、何をどのようにまとめれば良いのか、判断できずにいるものである。申立人は、審判廷規則を熟読したつもりで書面を提出するも、審判廷規則の根拠も示されず、貴職から間違いを指摘されたとしても、困惑するばかりである。
よって、原因事実や後の審判廷などとの前述したような項目につき、より適切な審判廷審理のために何をどうせよとのことなのか、今一度、貴職のさらなる追加の補正命令を願うものであり、申立人は順次これを補正する所存である。


3、 2008年7月31日付貴職発の京都教区審判廷の補正命令に従って、懲戒申立人は、次に示す第4項以下から補正内容の説明を行う。それに先立ち、申立人らは次のような主張をする。

(イ) 被申立人に関する不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実(7月31日付補正命令に言う原因となった事実を言う。)を論い、証人や文書などの証拠を取り調べるとすれば、申立人らが恐れていることが生じるかもしれない。すなわちそれは、被申立人の虐待やわいせつ行為を被害女性らに思い出させることになり、とりわけ匿名や秘密にしている被害女性が精神疾患を新たに発祥するかもしれないのである。

(ロ) 現に、申立人らの調査初歩段階で泣き崩れる被害者も居り被害把握のできない場合も存在する。仮名:安西愛子(奈良地方裁判所に訴訟を提起した被害女性)は、現在もなおPTSDに罹患し、自殺を図るかもしれないのである。推定被害者を含めると、その数は二桁に及ぶ勢いである。

(ハ) 従って、懲戒申立人らは、補正命令に従って教区審判廷審理の進行段階において原因事実を列挙することで、被害者が傷つけられる二次被害が生じることが目に見えていていると考える。懲戒申立人らは、こういった危険が予想される審判廷補正命令に従うことは不本意ではある。

(ニ) くどいようではあるが、申立人らは、「懲戒申立にかかる事由」を証明する最低限の事実証明で十分な審理が尽くせると考えるのであって、仮に、被申立人が否認したときに初めて貴職の言う原因事実の追求にまで及べば十分であり、被申立人の否認前に過分の証拠がなぜ必要なのか理由を示してもらいたい。

(ホ) 申立人らは審判廷における審判員が、過分に「人を裁きたがる罪」と、信徒相互の「仲を悪くさせる罪」とを犯すことの無いように切望する。が、教区審判廷が敢えて危険を断行してまで、過分の事実認定が不可欠と命令するので、次の第四項以下に示す主要な原因事実及び、その証拠方法(証人及び新たな書証)を、教区審判廷からの命令に従い、申立人は止む無く、これを提出するものである。


4、(懲戒申立書第1項関係:原因事実)
現在まで神の真理又はみ言葉に背くところの「みだら」な行為を、被申立人が行い、また反復継続した不道徳の懲戒申立事由事実にかかる原因事実は次のとおりである。
京都教区が事実確認したと発表した被害者は4名であること。しかし、それだけでは終わらないと思われる。京都教区が確認した個人だけでなく奈良地裁の審理経過の中で、他に被害女性が隠れているかもしれないことが示唆されているのでもある。とりわけ、(オ)号は、被申立人が日本聖公会の許にあって、(ア)号乃至(エ)号の原因事実をきっかけとした不道徳を現在もなお続け、教会共同体の秩序を乱し続けている原因事実そのものである。

(ア)仮名:安西愛子(奈良地方裁判所に訴訟を提起した被害女性)へのわいせつ行為  
いつ(あるいはいつからいつまで) : 1983年から1988年ごろまで
どこで : 高田基督教会礼拝堂、被害者自宅、聖光教会牧師館などに於いて、
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:安西愛子
何をしたか : 性器を弄るなどのわいせつ行為(詳細は証拠甲第1号その他)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)
証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写

(イ)仮名:加藤かな子(2007年8月19日に名乗り出た、まったく新しいとされる被害者)へのわいせつ行為  
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 不詳
どこで : 不詳
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:加藤かな子
何をしたか : わいせつ行為の疑い
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

(ウ)仮名:佐野幸子(2005年夏ごろ名乗り出た被害者)へのわいせつ行為 
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 1980年ごろから1985年ごろまで
どこで : 高田基督教会礼拝堂などに於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:佐野幸子
何をしたか : 性器を弄るなどのわいせつ行為の疑い
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

(エ)仮名:多田達子(2005年夏ごろ名乗り出た被害者の)へのわいせつ行為 
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 1980年ごろから1985年ごろまで
どこで : 高田基督教会礼拝堂などに於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 仮名:多田達子
何をしたか : 性器を弄るなどのわいせつ行為の疑い

証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(聖光教会牧師)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写

(オ)被申立人の現在まで反復継続する「みだら」な不道徳行為
いつ(あるいはいつからいつまで)  : 1980年ごろから2008年7月10日まで
どこで : 高田基督教会、聖光教会、京都教区教務所その他の施設に於いて
だれが : 被申立人であるモーセ原田文雄司祭
だれに : 日本聖公会の教役者、信徒など
何をしたか
 : A 虐待やわいせつ行為を、未だ事実無根と否認するとか偽装セクハラ説を流布し、教会秩序を乱している
 : B 虐待やわいせつ行為を否認し続け、反省することなく和解を拒絶、教会秩序を乱している
 : C 偽装の退職処分を認めさせる工作をし、正式処分と懲戒を免れた

証拠方法:証人、武藤六治主教(元京都教区主教)
証拠方法:証人、高地敬主教(京都教区主教、元常置委員)
証拠方法:証人、宇野徹主教(前首座主教)
証拠方法:証人、植松誠主教(首座主教)
証拠方法:証人、三浦恒久司祭(常置委員)
証拠方法:証人、黒田裕司祭(常置委員)
証拠方法:証人、石塚秀司司祭(前常置委員、高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、宮嶋眞司祭(常置委員、聖光教会牧師)
証拠方法:証人、古賀久幸司祭(前常置委員、小浜聖ルカ教会牧師)
証拠方法:証人、下田屋一郎司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、文屋義明司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、浦地洪一司祭(元常置委員)
証拠方法:証人、服部卓爾(元常置委員)
証拠方法:証人、菊地泰次(元常置委員)
証拠方法:証人、尾松澄代(元常置委員)
証拠方法:証人、鎌田雄輝司祭
(沼津ヨハネ教会牧師、仮名:安西愛子被害関係者代理人)  
証拠方法:証人、井田泉司祭(京都三一教会牧師)
証拠方法:証人、柳原義之司祭(東舞鶴聖パウロ教会牧師)
証拠方法:証人、浜屋憲夫司祭(百済基督教会牧師)
証拠方法:証人、山野上素充司祭(大阪教区;守口復活教会牧師)
証拠方法:証人、北山和民司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、佐藤 徹司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、立川 裕司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、松本正俊司祭(元高田基督教会牧師)
証拠方法:証人、吉田雅人司祭(ウイリアム神学館・館長)
証拠方法:証人、三木メイ執事(大津聖マリア教会勤務)
証拠方法:証人、菊地伸二(元常置委員)
証拠方法:証人、松本嘉一(元常置委員)
証拠方法:証人、佐々木靖子(元常置委員)
証拠方法:証人、三木清樹(元常置委員)
証拠方法:証人、西井(元常置委員)
証拠方法:証人、浮田(元常置委員)
証拠方法:証人、木川田道子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止委員)
証拠方法:証人、辻法子(京都教区セクシャル・ハラスメント防止前委員)
証拠方法:証人、佐藤公一(奈良基督教会信徒、被申立人訴訟代理人)
証拠方法:証人、高田基督教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、百済教会、教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、聖光教会の教会委員全員 (1980年から2008年)
証拠方法:証人、出口創(高田基督教会勤務、聖職候補生)
証拠方法:証人、原田満子(被申立人の妻、元高田基督教会信徒)
証拠方法:証人、原田契(大阪教区;守口復活教会信徒)
証拠方法:証人、原田文雄司祭(被申立人)
証拠方法:証拠甲第1号:大阪高裁判決:平成17年3月30日確定判決写
証拠方法:証拠甲第3号
:2005年12月9日奈良県庁内、京都教区記者会見内容
証拠方法:証拠甲第4号:2007年11月23日付京都教区常置委員会報告写