西会津町の空き家アドバイザー協議会西会津支部の笠間拓朗です。
贈与型賃貸借は、ただの「安い賃貸」ではありません。将来的に家をもらえるかもしれない、そんな新しい仕組みです。
では、実際にどんな流れで暮らしが始まり、どんな条件で契約するのでしょうか?
まず、家賃は相場の7〜9割程度に設定されることが多く、通常より少し安く住むことができます。家を改修してきれいに整えるために、初期費用がかかることもありますが、月々の家賃が抑えられるのは大きな魅力です。
契約期間は原則10年間の賃貸契約。その間、入居者は普通の賃貸住宅と同じように家賃を払いながら暮らします。契約内容には、修繕の範囲や原状回復の条件などがきちんと記されており、入居者と所有者の信頼関係を大切にする仕組みです。
そして11年目以降、入居者は次の選択をすることができます。
1つ目は、引き続き家賃を払って賃貸として住み続けること。
2つ目は、土地と建物を贈与(無償で譲り受ける)して所有者になることです。
この制度は、長く安定して住みたい人や、将来的に自分の家を持ちたい人にとって、大きなチャンスです。
一方で、空き家を活用したい側にとっても、活気ある地域づくりにつながるというメリットがあります。
次回は、贈与型賃貸借を成功させるために欠かせない「人と人との信頼関係」についてお話しします。