株式会社ニューウェーブ 山本国広blog

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テロ事件に伴う海外旅行保険の取扱い

2008年11月30日 08時09分29秒 | 旅行の保険
おはようございます。埼玉県熊谷市の
保険代理店(株)ニューウェーブの山本国広です。

バンコク空港閉鎖およびムンバイのテロ事件に
伴う東京海上日動の海外旅行保険等の取扱いについて
通達がありましたのでご案内します。

以下は東京海上日動社からの通達の抜粋です。

1.バンコク反政府市民団体等のデモ
及びそれに伴う空港閉鎖に関する取扱い


(1)海外旅行保険の有無責

①ケガをされた場合の有無責
戦争危険等(注1)に該当しませんので、
デモに巻き込まれてケガをした場合等については、
有責となります。


②本件を理由に旅行を取り止めた

場合の旅行変更費用担保特約の有無責
旅行変更費用担保特約の支払事由に該当するため、
バンコクが渡航先または経由先となっているときは、
本件を理由に出国中止した場合の取消料や
中途帰国した場合の帰国費用は有責となります。

ただし、保険料領収日または契約日が11/27以降となる契約については、
本件を理由とする取消料・帰国費用は責任期間外となり、
免責となるのでご注意ください。

(2)海外旅行保険の自動延長の取扱い

被保険者が乗客として搭乗予定の航空機が
今回の空港閉鎖により欠航した場合、
保険終期から72時間を限度として保険責任の終期が延長されますが、
72時間を超えてもなお現在の状態が継続する場合、
空港閉鎖が解除され、回復するまでは更に自動延長します。
(自動延長に伴う追加保険料請求は不要。)

2.ムンバイ(インド)連続テロ事件の取扱い

テロ(※)に該当するため、
テロに巻き込まれてケガをした場合等
の傷害については、有責となります。

(※)海外旅行保険には全契約に戦争危険等免責
に関する一部修正特約が付帯されており、
テロ行為によるケガ等の損害が補償されます。

 
また、旅行変更費用担保特約の支払事由に該当するため、
ムンバイが渡航先または経由先となっているときは、
本事件を理由に出国中止した場合の取消料や中途帰国した
場合の帰国費用は有責となります。

ただし、保険料領収日または契約日が11/28以降となる契約については、
本件を理由とする取消料・帰国費用は責任期間外となり、
免責となるのでご注意ください。


(注1)海外旅行保険傷害死亡保険金支払特約第4条第1項第8号では、
次のとおり戦争危険等免責事由を規定しております。
治療・救援費用担保特約などにも同様の規定を設けております。
また、各種傷害保険にも同様の免責条項があります


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