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消費税法で要求される帳簿の記載要件について

2011年08月24日 | 日記
会社の規模が大きくなってきますと消費税の計算方法も

「原則課税方式」が適用され、これに伴って総勘定元帳

といった会計帳簿への記載要件や請求書等の証憑類の保存は

より厳密に行うことが必要になってきます。


会計帳簿への記載とは基本的には会計ソフトへ仕訳を入力

する際に何が記述されているべきかということです。



皆さんの会社では青色申告の承認を受けてこれに基づいて

会計帳簿を作成(会計ソフトへの入力)をされているかと

思います。

これは、「法人税法」で求められている会計帳簿を作成して

いるということだと思います。


法人税法では、仕訳張、総勘定元帳に

①取引の年月日  ②内容 ③勘定科目 ④金額

を記入します。


これに対して消費税法で仕入税額控除を受けるために

要求される帳簿への記載事項は

①課税仕入れの相手方の氏名または名称

②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れに係る資産又は役務の内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

を記載することが求められています。


通常は消費税法に合致する帳簿を作成すれば法人税の

要件を満たしますので取引の相手方名称も含めてきっちり

と記載していくことが望まれます。

帳簿への記載が不備であったり、請求書の保管が不完全

な場合、最悪のケースでは消費税の課税仕入れが認められ

ないなど不利益が生じることになりますのでご注意ください。



オフィスダックスで会計処理を行う場合は当然この

あたりを考慮に入れて業務を行っています。
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