皆さんお元気ですか。
e-taxのメッセージボックスに最近格納された情報に
「源泉所得税関係の税制改正についてのお知らせ」が
あります。こちらは国税庁から最近提供された源泉所得税
の改正のあらましという文書がPDFで配布されています。
源泉所得税の改正のあらまし令和7年4月版
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf
所得税の基礎控除の見直しなどが書かれていますが、注意する点と
して、この改正は令和7年12月1日以後に支払う給与から適用される
ことです。
次の事項が改正されます。
(1)基礎控除の見直し
合計所得金額に応じて基礎控除額58万円に別途の加算額。
ただし合計所得金額2350万円超の場合は改正無し。
(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除額が55万円から65万円に
(3)特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合は総所得金額から特定親族
特別控除を差し引くことができます。
(4)扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正。
例えば扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件は
48万円以下となっていましたが、これが58万円以下に。
このパンフレットによりますと、令和7年11月までの給与源泉徴収
事務には変更がなく、令和7年12月1日から支払う給与から適用が
あるということです。
詳細は下記ページもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
非常に複雑で今年の12月がどうなることやら心配ですが
今後様々な情報が出てくるかと思います。
e-taxのメッセージボックスに最近格納された情報に
「源泉所得税関係の税制改正についてのお知らせ」が
あります。こちらは国税庁から最近提供された源泉所得税
の改正のあらましという文書がPDFで配布されています。
源泉所得税の改正のあらまし令和7年4月版
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2025kaisei.pdf
所得税の基礎控除の見直しなどが書かれていますが、注意する点と
して、この改正は令和7年12月1日以後に支払う給与から適用される
ことです。
次の事項が改正されます。
(1)基礎控除の見直し
合計所得金額に応じて基礎控除額58万円に別途の加算額。
ただし合計所得金額2350万円超の場合は改正無し。
(2)給与所得控除の見直し
給与所得控除額が55万円から65万円に
(3)特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合は総所得金額から特定親族
特別控除を差し引くことができます。
(4)扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正。
例えば扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件は
48万円以下となっていましたが、これが58万円以下に。
このパンフレットによりますと、令和7年11月までの給与源泉徴収
事務には変更がなく、令和7年12月1日から支払う給与から適用が
あるということです。
詳細は下記ページもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
非常に複雑で今年の12月がどうなることやら心配ですが
今後様々な情報が出てくるかと思います。