斜面防災であれば,ボーリングの1本や2本は掘るでしょう。
持っておきたい資格は以下のとおりです。
・職長教育・安全衛生責任者教育
同じ作業の1パーティ(ボーリング班とか,土工班とか)に1人は必要。リーダーと保健係。兼務可。
・ボーリングマシン運転業務 特別教育
もしオペが回転部に巻き込まれて,緊急停止を迫られたとき,マシンを止める方法くらいは知っておきたいですよね。
・クレーンの運転3t未満(ケーブルクレーン) 特別教育
野外ではケーブルクレーン(索道ってやつ)が多いですね。対岸とかに搬入するときは,オペが必要です。索道みたいな設置型のクレーンは,3tまで特別教育でいけます。移動式クレーンは5t未満は技能講習。
クレーン自体の規格は概ね3tで区切られます。3t以上のクレーンはいろいろと許可とか検査とかめんどくさいらしいので,メーカーも半端な加重のものは作らないようです。大抵少し小さくして2.9tとかです。もちろんモノ吊るには玉掛けが必要です。
・研削といし取替 特別教育
研削といしはグラインダーとか研磨したり,切断したりする器具です。実はベビーサンダーの替え刃は特別教育が必要です。鉄筋やワイヤーの切断にはサンダーがいるでしょ。使用については資格無くてもOK。ただし,歯がチビたらノコでちまちま切るしかないです。
・低圧電気取扱業務 特別教育
200Vの発電機使う人は基本的に必要。個人的には100Vも必要だと思っています。さらに言うなら,自動観測とかで電線引っ張って,12Vバッテリーやソーラーで電力使う場合も本当は必要だと思いますけど。
・伐木等(大径木等) 特別教育
具体的にはチェーンソーを使用する場合です。支障木の伐採には必要です。ノコでちまちま切ってもいいですけど。
・小型車両系建設機械(3t未満)運転業務 特別教育
バックホウとか,ブルとか。機体の重量で分けます。バケットの大きさではないです。3tも結構大きいよ。後で述べますが,小型のクローラ運搬車(力丸とか,ピックレディー)の運転もコレが該当。
・玉掛け 技能講習
現場に着いてマシンとかツール降ろすのに必要です。1t未満は特別教育。1t以上は技能講習。ただし,吊られる物の重さではない。つり上げるクレーンの荷重,つまり能力のこと。よく勘違いしている。なので,ユニックとか2.9tなので,吊られるモノが小さくても技能講習が必要。1t未満のクレーンは,墓屋さんとか持ってる小型のクローラクレーンとかで,あまり見ない。なので,我々の間では1tの玉掛け特別教育はあまり意味無い。
・小型移動式クレーン 技能講習
2~4tトラックに付いてて,ボーリングマシンとか積み降ろし時に必要です。5tまで吊れる移動式クレーンが使える。例えばユニック車とか。ちなみにユニックはメーカー名。他に,タダノとかマエダとか,南星とかある。判別は何となく色で。ユニックは赤系,タダノは青系,マエダは薄緑だったか。ヒアブは黒くてかっこいい。5t以上は免許になる。
・酸素欠乏症危険作業主任者 技能講習
井戸(集水井)に入る前に,計って管理する主任者が必要。主任者が酸素濃度を計る。作業者は特別教育をうけて作業する。
・足場の組立作業主任者 技能講習
5m以上の高さの足場を作る(解体・変更の)場合には主任者が必要です。斜面の場合,地面からの直高です。脚部固定や搬入のために斜面下から組む場合,組み始めと作業場の比高が5m以上になる場合がありますが,これは該当しません。
以下は無くてもよいかも。
・地山掘削・土止支保工作業主任者 技能講習
コンサルはいらないかもしれません。地山掘削では,法面工事の人力掘削はこれを持つ人が必要です。(法面清掃と称する場合はこの限りではない!?)土止めはライナーの集水井工事では必要だと思っています。
・型枠支保作業主任者 技能講習
現場打ちのコンクリート受圧板の施工にはあったほうがいい思い,ほしかったんですが,最近現場打ち見ないですよね。設計もしないし。
・高所作業車 特別教育
たまに自動観測の中継局やアンテナ設営に使うんですね。法面の維持管理にも重宝するよ。10m未満なら特別教育,10以上は技能講習。
・不整地運搬車 特別教育
あれば運搬に便利。ハンドガイドタイプには不要。でも元請けは勘違いしているから,コレもってないとうるさい。1t以下の不整地運搬車(乗車タイプ)って意外と少ない。1t以上の技能講習は経験とかいるから難しいと思う。
小型クローラ運搬というやつは,今のところ車両系建設機械を持っていれば良いと考えられます。該当しそうな特別教育や技能講習に「不整地運搬車」というのがありますが,労働基準署に聞いたところ,これは運転席があるものに限るだそうで,ハンドガイドタイプ(力丸とか)は該当しないとのことでした。コマツ建機の講習所でも同じ答えでした。メーカー(ホンダ)も資格は必要ないと言ってました(通常は農作業用ですし…)。ただ,労基は,むしろ,車両系建設機械が該当するかもしれない…とのことでした。
モノレールの運転は,法的に規制は必要ありません。ただ,事故が多いのでモノレール協会やメーカーが教育を実施している場合があります。モノレールの設置も同じだと思います。
持っておきたい資格は以下のとおりです。
・職長教育・安全衛生責任者教育
同じ作業の1パーティ(ボーリング班とか,土工班とか)に1人は必要。リーダーと保健係。兼務可。
・ボーリングマシン運転業務 特別教育
もしオペが回転部に巻き込まれて,緊急停止を迫られたとき,マシンを止める方法くらいは知っておきたいですよね。
・クレーンの運転3t未満(ケーブルクレーン) 特別教育
野外ではケーブルクレーン(索道ってやつ)が多いですね。対岸とかに搬入するときは,オペが必要です。索道みたいな設置型のクレーンは,3tまで特別教育でいけます。移動式クレーンは5t未満は技能講習。
クレーン自体の規格は概ね3tで区切られます。3t以上のクレーンはいろいろと許可とか検査とかめんどくさいらしいので,メーカーも半端な加重のものは作らないようです。大抵少し小さくして2.9tとかです。もちろんモノ吊るには玉掛けが必要です。
・研削といし取替 特別教育
研削といしはグラインダーとか研磨したり,切断したりする器具です。実はベビーサンダーの替え刃は特別教育が必要です。鉄筋やワイヤーの切断にはサンダーがいるでしょ。使用については資格無くてもOK。ただし,歯がチビたらノコでちまちま切るしかないです。
・低圧電気取扱業務 特別教育
200Vの発電機使う人は基本的に必要。個人的には100Vも必要だと思っています。さらに言うなら,自動観測とかで電線引っ張って,12Vバッテリーやソーラーで電力使う場合も本当は必要だと思いますけど。
・伐木等(大径木等) 特別教育
具体的にはチェーンソーを使用する場合です。支障木の伐採には必要です。ノコでちまちま切ってもいいですけど。
・小型車両系建設機械(3t未満)運転業務 特別教育
バックホウとか,ブルとか。機体の重量で分けます。バケットの大きさではないです。3tも結構大きいよ。後で述べますが,小型のクローラ運搬車(力丸とか,ピックレディー)の運転もコレが該当。
・玉掛け 技能講習
現場に着いてマシンとかツール降ろすのに必要です。1t未満は特別教育。1t以上は技能講習。ただし,吊られる物の重さではない。つり上げるクレーンの荷重,つまり能力のこと。よく勘違いしている。なので,ユニックとか2.9tなので,吊られるモノが小さくても技能講習が必要。1t未満のクレーンは,墓屋さんとか持ってる小型のクローラクレーンとかで,あまり見ない。なので,我々の間では1tの玉掛け特別教育はあまり意味無い。
・小型移動式クレーン 技能講習
2~4tトラックに付いてて,ボーリングマシンとか積み降ろし時に必要です。5tまで吊れる移動式クレーンが使える。例えばユニック車とか。ちなみにユニックはメーカー名。他に,タダノとかマエダとか,南星とかある。判別は何となく色で。ユニックは赤系,タダノは青系,マエダは薄緑だったか。ヒアブは黒くてかっこいい。5t以上は免許になる。
・酸素欠乏症危険作業主任者 技能講習
井戸(集水井)に入る前に,計って管理する主任者が必要。主任者が酸素濃度を計る。作業者は特別教育をうけて作業する。
・足場の組立作業主任者 技能講習
5m以上の高さの足場を作る(解体・変更の)場合には主任者が必要です。斜面の場合,地面からの直高です。脚部固定や搬入のために斜面下から組む場合,組み始めと作業場の比高が5m以上になる場合がありますが,これは該当しません。
以下は無くてもよいかも。
・地山掘削・土止支保工作業主任者 技能講習
コンサルはいらないかもしれません。地山掘削では,法面工事の人力掘削はこれを持つ人が必要です。(法面清掃と称する場合はこの限りではない!?)土止めはライナーの集水井工事では必要だと思っています。
・型枠支保作業主任者 技能講習
現場打ちのコンクリート受圧板の施工にはあったほうがいい思い,ほしかったんですが,最近現場打ち見ないですよね。設計もしないし。
・高所作業車 特別教育
たまに自動観測の中継局やアンテナ設営に使うんですね。法面の維持管理にも重宝するよ。10m未満なら特別教育,10以上は技能講習。
・不整地運搬車 特別教育
あれば運搬に便利。ハンドガイドタイプには不要。でも元請けは勘違いしているから,コレもってないとうるさい。1t以下の不整地運搬車(乗車タイプ)って意外と少ない。1t以上の技能講習は経験とかいるから難しいと思う。
小型クローラ運搬というやつは,今のところ車両系建設機械を持っていれば良いと考えられます。該当しそうな特別教育や技能講習に「不整地運搬車」というのがありますが,労働基準署に聞いたところ,これは運転席があるものに限るだそうで,ハンドガイドタイプ(力丸とか)は該当しないとのことでした。コマツ建機の講習所でも同じ答えでした。メーカー(ホンダ)も資格は必要ないと言ってました(通常は農作業用ですし…)。ただ,労基は,むしろ,車両系建設機械が該当するかもしれない…とのことでした。
モノレールの運転は,法的に規制は必要ありません。ただ,事故が多いのでモノレール協会やメーカーが教育を実施している場合があります。モノレールの設置も同じだと思います。